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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 青少年健全育成 > 子ども・若者育成支援推進法について

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更新日:平成24(2012)年3月28日

子ども・若者育成支援推進法について

児童虐待、いじめ、少年による重大事件の発生、有害情報の氾濫など、子どもや若者をめぐる環境の悪化、また、ニートやひきこもり、不登校、発達障害等の精神疾患など、子ども・若者の抱える問題の深刻化といったことから、従来の個別分野における縦割り的な対応では限界があるとして、

  1. 子ども・若者育成支援施策の総合的推進のための枠組み整備
  2. 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者を支援するためのネットワーク整備

を目的として平成22年4月1日より子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)が施行されました。

※平成24年1月27日付で、この法律に基づき千葉県子ども・若者支援協議会が設置されました。

子ども・若者支援地域協議会の設置・運営モデル事業平成22~23年度)

千葉県は、平成22年度より内閣府の「子ども・若者支援地域協議会の設置・運営モデル事業」の実施自治体となっています。

当事業は、地域における若者支援体制の整備、子ども・若者支援地域協議会といったネットワークの構築と、ネットワークが機能するために必要な人材育成のためにユースアドバイザー(注)の養成講習会を行うものです。

総合的な子ども・若者支援を推進するため、県として支援体制の整備を進めていきます。

(注)ユースアドバイザーとは、若者の抱える複合的な問題を理解し、協力を必要とする他の支援機関等についての幅広い知識を持ち、支援を必要とする幅広い年代の者の相談に対応することのできる相談員です。

 参考

 子ども・若者支援地域協議会体制整備モデル事業について外部サイトへのリンク(内閣府)

内閣府ホームページ関連情報

若者の意識に関する調査(ひきこもりに関する実態調査)

本調査は、「ひきこもり」に該当する子ども・若者がどの程度存在し、小・中学校時代の経験も含めどのような意識を抱いているかなどについて、実態調査をしたものです。

子ども・若者支援地域協議会に関する運営方策検討会議報告書

内閣府では、学識経験者からなる検討会を開催し、今般報告書を取りまとめました。この報告書は、地方公共団体、高等学校、小・中学校、公的相談機関、大学、企業それぞれの関係者に対し、具体的な連携の在り方について提案を行ったものです。

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室

電話:043-223-2291

ファクス:043-201-2613

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