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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 青少年健全育成 > 青少年健全育成条例 > 千葉県青少年健全育成条例の概要 > 平成23年12月千葉県青少年健全育成条例の一部改正の概要 > 「千葉県青少年健全育成条例の一部改正骨子案」に関する意見募集について

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更新日:平成23(2011)年12月19日

募集は締め切りました。

「千葉県青少年健全育成条例の一部改正骨子案」に関する意見募集について

【ちばづくり県民コメント制度に基づく意見募集】

近年、インターネットの普及により、青少年(※1)がパソコンや携帯電話等(※2)を通じて、手軽に、また自由にインターネットを利用することができるようになりました。

インターネットは青少年にとって有益な面もある一方で、アダルトサイト、暴力サイト、犯罪や自殺を誘引するサイトなどの有害情報を簡単に閲覧することができたり、インターネットの危険性を理解しないまま、個人情報や他人を誹謗・中傷する書き込みを行うことにより、青少年が事件やトラブルに巻き込まれる危険性が増加しています。

こうした現状を踏まえ、青少年がインターネットを利用して有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするため、千葉県青少年健全育成条例の一部改正骨子案をまとめましたので、県民の皆様のご意見を募集します。 

(※1)青少年とは、条例上、小学校就学の始期から18歳に達するまでの者をいいます。

(※2)携帯電話等とは、携帯電話及びPHS(ともにスマートフォンを含む。)をいいます。

1 一部改正しようとする条例の題名

千葉県青少年健全育成条例の一部を改正する条例

2 一部改正骨子案

千葉県青少年健全育成条例の一部改正骨子案(PDF:83KB)

3 関連資料

千葉県青少年健全育成条例(PDF:306KB)

千葉県青少年健全育成条例施行規則(PDF:272KB)

4 案の公示日

平成23年9月17日(土曜日)

5 意見・情報提出期限

平成23年10月12日(水曜日) (必着)

6 意見等提出方法

別紙の意見提出様式(別紙様式PDF(PDF:115KB)別紙様式ワード(ワード:34KB))にご記入の上、千葉県環境生活部県民生活課青少年室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。電話での受付はいたしませんのでご了承ください。
また、ご意見をご提出いただく際、題名は「千葉県青少年健全育成条例の一部改正骨子案に関する意見」としてください。
なお、提出意見は、日本語を使用してください。

(1)電子メールを使用する場合

電子メールアドレス:seisyounen@mz.pref.chiba.lg.jp  千葉県環境生活部県民生活課青少年室あて

(2)郵送する場合

〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部県民生活課青少年室あて

(3)ファクスを利用する場合

ファクス番号:043-201-2613
千葉県環境生活部県民生活課青少年室あて
下記の問い合わせ先に電話連絡した後にFAXを送付いただきますようお願いします。

7 留意事項

  • 皆様から提出いただいたご意見を考慮したうえで、今後、千葉県青少年健全育成条例の改正を行います。
  • 条例改正前に、お名前などの個人情報を伏せたうえで、ご意見の概要と、これに対する県の考え方をホームページ等で公表させていただきます。 
  • 意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。

8 資料の入手方法等

「2 一部改正骨子案」「3 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

配布場所

環境生活部県民生活課青少年室(県庁本庁舎4階) 

閲覧場所

  • 県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)
  • 各地域振興事務所
  • 千葉県文書館行政資料室
  •  環境生活部県民生活課青少年室(県庁本庁舎4階)

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:環境生活部県民生活課子ども・若者育成支援室

電話:043-223-2291

ファクス:043-201-2613

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