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報道発表案件

更新日:令和3(2021)年11月25日

ページ番号:477972

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について(11月25日)

発表日:令和3年11月25日
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部

県では、国の基本的対処方針及び現在の新型コロナウイルス感染症の感染状況や医療提供体制等の状況を踏まえ、令和3年11月25日以降の県における対策の内容を、以下のとおりとすることとしました。
なお、内容については、今後も、国の動向、県内及び近隣都県の感染状況等を踏まえ、随時見直しを行っていきます。

1 基本的対処方針の概要

  1. 新型コロナウイルス感染症の次の感染拡大に備え、医療提供体制の強化、ワクチン接種の促進、治療薬の確保等の取組を進める。こうした取組により、重症化する患者数が抑制され、病床ひっ迫がこれまでより生じにくくなり、感染拡大が生じても、国民の命と健康を損なう事態を回避することが可能となる。今後は、こうした状況の変化を踏まえ、感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を図る。
  2. その上で、医療がひっ迫するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に国民に求めるとともに、政府の責任において、新型コロナウイルス感染症以外の通常医療の制限の下、緊急的な病床等を確保するための具体的措置を講じる。

2 県における基本的な考え方

  1. 国の基本的対処方針に沿った措置等を行う。
  2. 感染リスクを引き下げながら経済社会活動の継続を可能とする新たな日常の実現を目指す。
  3. 感染の拡大が認められる場合に、速やかに効果的な感染対策等を講じるとともに、医療がひっ迫するような感染拡大が生じた場合には、強い行動制限を機動的に県民・事業者に求める。

  4. 期間は、令和3年11月25日(木曜日)から当面の間とする。

3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について

(1)県民の皆様へ

基本的な感染対策を徹底 ~会話するときはマスクを着用~

  • 「3つの密」の回避や、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いやアルコール消毒などの手指衛生」、「換気」をはじめとした基本的な感染対策について、「新しい生活様式の実践例」を参考に、徹底してください。
  • 「新しい生活様式」の実践例(PDF:495.3KB)
  • 業種別ガイドライン等を遵守している施設等を利用してください。
  • 風邪症状等、体調不良が見られる場合は、受診以外は、出勤、登校を含め、外出を控えましょう。なお、特に発熱等の症状があるときは、感染リスクを下げるため、あらかじめ医療機関に連絡してください。
  • 帰省や旅行など、都道府県間の移動は、「3つの密」の回避を含め基本的な感染防止策を徹底してください。
  • 緊急事態措置区域及び重点措置区域への不要不急の移動は、極力控えてください※1なお、ワクチン接種済※2又は検査結果が陰性※3の方は対象に含みません。

※1 医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩など、生活や健康の維持のために必要なものについては、移動の自粛要請の対象外とします。

※2 2回接種日から14日以上経過していること。

※3 3日以内のPCR検査等(LAMP法等の核酸増幅法、抗原定量検査を含む。)又は1日以内の抗原定性検査の結果が陰性の場合。なお、未就学児(概ね6歳未満)については、同居する親等の監護者が同伴する場合には検査を不要とします。

飲食時の注意 ~お店から求められる感染防止策に協力~

  • 広さに応じて、一定の距離を確保できる人数でお願いします。
  • 会話をする際は、必ずマスクを着用するようお願いします。
  • 飲食店を利用する際は、お店から求められる感染防止策に協力してください。
  • 換気が良く、座席間の距離が確保されている又は適切な大きさのアクリル板等が設置されている店を選んでください。
  • 食事は短時間で、深酒をせず、大声を出さないでください。
  • 箸やコップは使いまわさないでください。
  • 手指消毒を徹底してください。
  • 感染防止対策について県が認証・確認している「千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店」、「千葉県飲食店感染防止基本対策確認店」の利用をお願いします。
    ※飲食店の感染防止対策の実施状況を確認するため、引き続き、見回りを行います。

(2)イベント主催者及び開催する施設の管理者の皆様へ≪新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項≫

【開催制限の収容率・人数上限の目安等】

令和3年11月25日(木曜日)から当面の間

(1) 感染防止安全計画※1を策定し、県による確認を受けた場合

人数上限:収容定員まで

(2) (1)以外の場合

収容率:100%(大声※2なし)又は50%(大声あり)

かつ

人数上限:5,000人又は収容定員の50%以内のいずれか大きい方

※1 感染防止安全計画は、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベントを対象に、イベント開催時に必要な感染防止策を着実に実施するために策定して提出していただくものです。また、感染防止安全計画が策定されているイベントは、「大声なし」の担保が前提です。なお、従前の「大規模なイベントの開催に関する事前相談」を行い、既に、県から確認済みの連絡を受けているイベントについては、(1)の人数上限を適用しない場合は、感染防止安全計画の策定は不要です。

※2 「大声」とは「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」をいい、これを積極的に推奨する又は必要な対策を十分に施さないイベントが「大声あり」に該当します。

【留意事項】

  • 催物開催に当たっては、その規模にかかわらず、業種別ガイドラインの徹底や、「3つの密」が発生しない席の配置、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、催物の開催中や前後における選手、出演者や参加者等に係る主催者による行動管理等、基本的な感染防止策を講じてください。
  • 参加者名簿を作成し連絡先等を把握するとともに、接触確認アプリ(COCOA)の利用を推奨してください。
  • 感染防止安全計画の提出は、イベント開催の2週間前までに行うように努めてください。また、感染防止安全計画を提出した場合は、イベント終了後、1か月以内を目途に、結果報告書を県に提出してください。
  • 感染防止安全計画について県の確認を受けたのち、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施する旨の公示が行われ、当該措置期間中にイベントを開催することとなった場合は、原則、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の目安を超える入場者に対しては、ワクチン・検査パッケージ制度を適用してください。
  • 県による感染防止安全計画の確認を受けていないイベントについては、「感染防止策チェックリスト」をホームページやSNS等で公表し、イベント終了日から1年間保管してください。(従前の「大規模なイベントの開催に関する事前相談」を行い、既に、県から確認済みの連絡を受けているイベントを除きます)
  • 感染防止策の不徹底など問題が発生した場合は、感染防止安全計画の策定の有無にかかわらず、直ちに、県及び関係府省庁に結果報告書を提出してください。

※開催制限の目安、感染防止安全計画の提出方法等の詳細については、「イベントの開催制限等について」を十分に御確認ください。

※上記の条件のほかは、令和3年11月19日付け内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」及び「イベント開催等における感染防止安全計画等について」のとおりとします。

※提出いただいた結果報告書は、他の都道府県や関係府省庁へ情報提供する場合があります。

(3)事業者の皆様へ 

  • 業種別ガイドラインを遵守してください。≪特措法第24条第9項≫
  • 職場への出勤について、在宅勤務(テレワーク)や、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を推進してください。
  • 職場においては、感染防止のための取組(マスクの着用、手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行(別表中1参照(PDF:190.1KB))、ドアノブ・スイッチ等の複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる従業員の出勤自粛、軽症状者に対する抗原簡易キット等を活用した検査、出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や「3つの密」等を避ける行動を徹底してください。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、化粧室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。
  • 高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクのある労働者、妊娠している労働者及び同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行ってください。
  • 職場や店舗等において、「感染拡大防止対策チェックリスト」により、感染拡大防止のための取組を適切に行うとともに、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されている場合には、それを確実に実践し、感染拡大防止対策を徹底してください。また、業種別の感染拡大予防ガイドラインが策定されていない場合は、類似する業種のガイドラインを参考に対策を徹底してください。
  • 取り組んでいる感染拡大防止対策について、店舗等への掲示やホームページへの掲載により、県民にわかりやすく公表してください。

※職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請については、「職場における感染防止対策の徹底に関するその他の要請(PDF:53.3KB)」を御確認ください。

これまでの緊急事態宣言発令時等に要請した感染防止対策(PDF:190.1KB)も参考にしてください。

業種別の感染拡大予防ガイドライン(内閣官房ホームページ)外部サイトへのリンク

「チーバくん」がデザインされた「感染拡大防止対策チェックリスト」外部サイトへのリンク

新型コロナウイルス感染症防止対策宣言~取組の5つのポイント~(PDF:1,869.4KB)

  • 緊急事態措置やまん延防止等重点措置が実施された場合は、遊園地等の集客施設にも、イベントの開催制限と同様の人数制限が適用されることとなります。なお、感染防止安全計画の提出による制限の緩和や、ワクチン・検査パッケージの活用による制限の緩和についても、同様に適用されます。(適用にあたり必要となる事業者登録については、イベントと同様の取り扱いとなります。詳細は、以下を参照してください。)

「ワクチン・検査パッケージ制度」の適用等について
現在、事業者の皆様へは主にガイドラインの遵守の協力を要請していますが、今後、緊急事態措置やまん延防止等重点措置を実施する旨の公示が行われる場合や、感染拡大の傾向が見られる場合には、更なる制限を要請する見込みです。

その際、「ワクチン・検査パッケージ制度」の適用を県に登録した事業者に対しては、制限の緩和を予定しています。

なお、イベント開催や集客施設への制限の緩和については、感染防止安全計画を県が確認することをもって、同制度の適用の登録に代えることとします。

飲食店等の事業者の登録手続きについては、今後に備え、12月上旬頃を目途に改めてお知らせします。

4 その他の事項

「Go To イート」事業の食事券の利用期限について、「令和3年12月15日まで」(現行)から、「令和4年2月28日まで」に延長となります。

問い合わせ先

一般問合せ(下記以外)

特措法協力要請電話相談窓口 電話:043-223-4318
飲食店の見回りに関すること 商工労働部企業立地課 電話:043-223-3866
Go To イートに関すること Go To イート千葉県事務局 電話:0570-052-120

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