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更新日:令和2(2020)年11月17日
ページ番号:400585
発表日:令和2年11月17日
千葉県新型コロナウイルス感染症対策本部
千葉県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条9項に基づき、催物(イベント等)開催制限の協力要請を行っており、段階的に上限人数の緩和を進めてきたところです。 令和2年9月15日にそれまでの人数制限を緩和することとし、11月末までの取り扱いとしたところですが、12月1日から来年2月末までも基本的にこの取り扱いを維持しつつ、一部の催物について収容率等を変更することとしました。 なお、この取り扱いは今後の感染状況等を踏まえ、見直す場合があります。 感染拡大の防止と、社会経済活動の両立を目指し、県民・事業者の皆様の一層の御理解・御協力をお願いします。 |
※条件の詳細については、「イベントの開催制限等について」を十分に御確認ください。なお、全国的な人の移動を伴うような規模の大きなイベント(プロスポーツの試合等)や、参加者が1,000人を超えるようなイベントを開催しようとする場合には、引き続き、県への事前相談をお願いします。
(1)一般的な催物開催の目安
①上限人数の目安
②収容率の目安
ア)大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
a)参加者の位置が固定され、入退場や区域内の適切な行動確保ができる催物
b)参加者が自由に移動できるものの、入退場や区域内の適切な行動確保ができる催物
イ)大声での歓声、声援等が想定される場合等
a)参加者の位置が固定され、入退場や区域内の適切な行動確保ができる催物
b)参加者が自由に移動できるものの、入退場や区域内の適切な行動確保ができる催物
(2)地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等
※展示会や見本市等についても、イベントの制限に準じて対応してください。
など基本的な感染防止策を講じてください。
※事前相談では、「大規模なイベント開催事前相談シート」により、こまめな手洗い、消毒、換気などの基本的な感染防止対策の実施について確認させていただきます。具体的な相談方法は、「大規模なイベントの開催に関する事前相談」のページをご覧ください。
以下のA、Bの目安のいずれか小さい方を上限とします。
A 人数上限の目安
B 収容率の目安
別紙4「収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について」(PDF:3,330.2KB)及び別紙5「イベント開催時の必要な感染防止策」(PDF:3,330.2KB)に留意し、開催制限の緩和を適用する場合の条件が担保されている場合、「5,000人又は収容定員の50%のいずれか大きい方」を上限とします。
別紙4(PDF:3,330.2KB)及び別紙5(PDF:3,330.2KB)に留意し、開催制限の緩和を適用する場合の条件が担保されていない場合、5,000人を上限とします。
なお、収容定員が設定されていない場合の取り扱いは、後記(2)のア)及びイ)における収容定員が設定されていない場合の例によるところとします。
※ 上記の人数は、主催者と参加者のいる場所が明確に分かれている場合(例えばプロスポーツイベントの選手と観客等)には参加者数のみとし、主催者と参加者のいる場所が明確に分かれていない場合(例えば展示会の主催者と来場者等)には両者を合計した人数とします。
ア)大声での歓声、声援等がないことを前提としうる場合
※ 別紙6「各種イベントにおける大声での歓声・声援等がないことを前提としうる/想定されるものの例」(PDF:3,330.2KB)参照
次の全てを満たす場合に限り以下のa)又はb)の取り扱いとします。
a)参加者の位置が固定され、入退場や区域内の適切な行動確保ができる場合
大声での歓声、声援がないことを前提としうる催物については、収容定員までの参加人数とします。
b)参加者が自由に移動できるものの、入退場や区域内の適切な行動確保ができる催物
大声での歓声、声援等がないことを前提としうる催物については、感染防止策の徹底を前提に、1)収容定員が設定されている場合は、収容定員までの参加人数とする、2)収容定員が設定されていない場合は、密が発生しない程度の間隔(最低限人と人とが接触しない程度の間隔)を空けることとします。
※ なお、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物については、後記(2)「地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等」によることとします。
イ)大声での歓声、声援等が想定される場合等
前記ア)に該当しない催物は、イ)の収容率の目安を適用します。
a)参加者の位置が固定され、入退場や区域内の適切な行動確保ができる場合
異なるグループ又は個人間では座席を一席はあけることとしつつ、同一グループ(5名以内に限る)内では座席等の間隔を設ける必要はありません。それによって、参加人数は収容定員の50%を超えることもありえます。
なお、別紙4「収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について」(PDF:3,330.2KB)及び別紙5「イベント開催時の必要な感染防止策」(PDF:3,330.2KB)に留意し、開催制限の緩和を適用する場合の条件が担保されていない場合は、以下のとおりです。
b)参加者が自由に移動できるものの、入退場や区域内の適切な行動確保ができる催物
1)収容定員が設定されている場合は当該収容定員の50%までの参加人数とすることとし、2)収容定員が設定されていない場合は十分な人と人との間隔(1メートル)を要することとします。
なお、別紙4「収容率及び人数上限の緩和を適用する場合の条件について」(PDF:3,330.2KB)及び別紙5「イベント開催時の必要な感染防止策」(PDF:3,330.2KB)に留意し、開催制限の緩和を適用する場合の条件が担保されていない場合は、(1)(1)により、上限人数は5,000人となります。
※ なお、参加者が自由に移動でき、かつ、入退場時や区域内の適切な行動確保ができない催物については、後記(2)「地域の行事、全国的・広域的なお祭り、野外フェス等」によることとします。
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