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県外からの避難者向けの民間賃貸住宅借上げによる応急仮設住宅の提供について
千葉県では、県内市町村と連携し、東日本大震災により県内へ避難される方々(既に避難されている方々も含む。)に対して、民間賃貸住宅を借り上げて、応急仮設住宅として提供いたします。
1 対象となる世帯
- 東日本大震災により、住家が全壊、全焼又は流出するなど居住する住家を失い、宮城県、岩手県などから千葉県へ避難される世帯。
- 福島県に居住していた方で、東日本大震災により千葉県へ避難される世帯。
2 対象となる賃貸住宅の条件
- 応急仮設住宅として使用されることに貸主が同意しているもの。
- 貸主と住宅の所在する市町村との間で賃貸借契約が結ばれ対象世帯へ提供されるもの。
- 住宅の家賃は、1箇月当たり7万円(対象世帯が5名以上である場合は10万円。)を超えないもの。
- 住宅の礼金、更新手数料を徴収しないもの。
- 住宅の仲介手数料が、1箇月当たりの家賃に0.525を乗じた額以下であるもの。
- 住宅の敷金が、1箇月当たりの家賃と同額以下であるもの(退去修繕費として。)。
- エアコン、コンロ、照明器具及び給湯器が設置されているもの。
3 入居期間・共益費等
- 入居期間は、最長2年間とします。
- 共益費については、実費相当分を家賃に加算することができます。
- その他の費用(光熱水費、保険料、駐車場料など)については、入居者の負担となります。
4 入居手続・相談窓口
- 千葉県内の市町村で入居手続を行います(市町村により開始時期等が異なりますので詳しくは市町村担当窓口一覧でご確認ください) 。
市町村担当窓口一覧(12月20日現在)(PDF:214KB)
5 既に千葉県内の民間賃貸住宅に入居されている方へ
- 既に千葉県内の民間賃貸住宅に入居されている世帯も家賃等の条件が上記「2 対象となる賃貸住宅の条件(7.は除く。)」に該当する場合は、本制度の対象となる場合があります。お住まいの市町村窓口へ御相談ください。また、その場合は、それまでの当該賃貸住宅に係る契約書、敷金、礼金、家賃等の領収書を保管しておいてください。
※注意事項
- 本制度は、対象となる賃貸住宅を借上げて応急仮設住宅として提供するもので、家賃を補助するものではありません。
- 一度、応急仮設住宅へ入居した場合、他の応急仮設住宅への転居はできません。ただし、岩手県、宮城県及び福島県からの避難者については地元の応急仮設住宅へ転居できる場合があります(該当県へ御確認ください)。

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