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更新日:平成24(2012)年1月6日

千葉県:宅地建物取引業法第50条第2項の規定による届出

宅地建物取引業法により、宅地建物取引業者は、あらかじめ(業務を開始しようとする10日前までに)、法第15条第1項の国土交通省令で定める場所について、免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届出が必要です。(郵送可)

【ただし、郵送の場合受付日は発送日でなく届いた日になりますので届出期限等に注意してください。また、返信用封筒(宛先記入、切手貼付)を同封してください。】

新規届出の場合

  1. 千葉県内に案内所等を設置する場合は、千葉県県土整備部建設・不動産業課が届出の受付窓口になります。(案内所等の所在地が他の都道府県の場合は、当該案内所等の所在する都道府県の担当窓口へ提出してください。)
  2. 取り扱う物件が10区画以上の一団の土地又は、10戸以上の一団の建物に該当しない場合(10区画未満等)でも届出の対象となる案内所等が宅地建物取引業法施行規則第6条の2に該当する場合は、届出をしてください。
  3. 業務開始の10日前(中10日あけた前の日)までに届出をしてください。(7月12日開始の場合は7月1日まで)
  4. 業務を行う期間は最長で1年間です。
  5. 窓口及び郵送で届出を行う際に必要な書類は次のとおりです。
    • 千葉県知事免許業者
      • 届出書 2部(うち1部は写しで可)
      • 現地までの案内図 2部(うち1部は写しで可)
    • その他業者
      • 届出書 3部(うち1部は写しで可)
      • 現地までの案内図 3部(うち1部は写しで可)

変更の場合

  1. 変更の届出を行う場合は、届出済の届出書(控えとして受付印を押されたもの)の写しも添付してください。
  2. 「業務の種別」、「業務の態様」、「物件の所在地」、「専任の取引主任者」の変更及び、1年間を超えない「業務を行う期間」の延長があれば変更の届出が必要です。
  3. 変更の届出は原則として変更前までに行ってください。変更前までに行えなかった場合は、遅滞なく届出を行ってください。
  4. 「案内所の場所」の変更及び1年を超えて引続き業務を行う場合は新規としてあらためて届出を行ってください。
  5. 「物件の内容」のうち、所在地以外の変更の届出は不要です。
  6. その他の点(届出先・様式・必要部数等)については新規届出と同様です。

その他注意すること

1 専任の取引主任者に関すること

  • 1-1
    既に案内所等の専任の取引主任者として届出されている者が、業務を行うものとして届出された期間内に、当該案内所等における業務の終了を理由に他の案内所等の専任の取引主任者となる場合には、氏名の欄に従前の届出場所の受付番号及び名称並びに営業終了年月日を付記してください。
  • 1-2
    専任の取引主任者としては、当該場所で業務を行う者が何名であっても、実際に専任の取引主任者として勤務する者一人を届出することで足りるものとします。
  • 1-3
    同一の物件について、売主である宅地建物取引業者及び媒介又は代理を行う宅地建物取引業者が同一の場所において業務を行う場合には、いずれかの宅地建物取引業者が専任の取引主任者を設置するのみで可です。なお、不動産フェア等複数の宅地建物取引業者が異なる物件を取り扱う場合には、各宅地建物取引業者ごとに1人以上の専任の取引主任者を置いてください

2 案内所等について

  • 2-1
    1つの案内所で取り扱うことのできる物件は1つの「一団の宅地建物」のみです。
  • 2-2
    週末にのみ取引主任者や契約締結権者が出張して申込の受付や契約の締結を行う案内所等についても届出が必要です。(専任の取引主任者の設置が必要です

宛先

260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業室

電子申請

電子申請システムは、平成23年12月31日をもって終了しました。

申請窓口

千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業室(県庁中庁舎7階)

 千葉県庁案内図

受付時間:午前9時~午前11時30分・午後1時~午後4時30分まで
(ただし、土日、祝祭日を除く)
 

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話:043-223-3238

ファクス:043-225-4012

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