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更新日:平成24(2012)年1月6日

千葉県:宅地建物取引主任者資格登録(登録のための実務講習修了者)(郵送)

郵送での申請について(登録のための実務講習修了者)

郵送で申請できるのは、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県の1都6県以外の遠方に在住している・病気等で入院中等の特別な理由がある方のみです。

<登録申請に必要な書類は下表のとおりです。様式及び記入例はPDF形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。>

様式名

  • (1) 申請書(PDF:92KB)
    ※カラーの顔写真(たて3cm×横2.4cm)1枚を所定欄に貼付
    ※実印で押印してください。
    記入例(PDF:126KB)
  • (2) 誓約書(PDF:72KB) ※実印で押印してください。
    記入例(PDF:8KB)
  • (3) 身分証明書・・・本籍地の市区町村において発行されます。従前の禁治産者・準禁治産者(成年被後見人及び被保佐人とみなされる者)に該当しない旨、並びに破産者に該当しない旨の証明書です。
    ※外国籍の方は登録原票記載事項証明書及び身分証明書の証明内容の誓約書(PDF:8KB)を代わりに添付してください。
  • (4) 登記されていないことの証明書・・・全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課窓口、又は東京法務局後見登録課で発行されます。成年被後見人及び被保佐人でないことの証明書です。
    (東京法務局のホームページ外部サイトへのリンク
  • (5) 住民票抄本・・・外国籍の方は必要ありません。
    ※住民票の住所と実際に居住している場所(=居所)が異なる場合には、住所とともに居所を登録する必要があります。居所を登録する場合は、住民票抄本とともに居所を証明できるもの【公共料金の居所宛てへの請求書等の写し(ただし、宛先の部分のみで可、金額などが記載された部分は不要です。)】が必要です。
  • (6) 宅地建物取引主任者資格試験合格証書の写し
  • (7) 登録のための実務講習の修了証(添付用) ※有効期間は修了日より10年間です。
  • (8) 印鑑証明書 ※申請書及び誓約書には実印で押印してください。
  • (9) 運転免許証等の顔を確認できる公的機関の発行した身分証明書の写し
  • (10) 返信用封筒(受付票返信用) 定形・80円切手貼付宛先(=申請者の住所)記入
  • (11) 病気等で窓口申請できない方は、それを証明するもの(診断書の写し等)

申請の際の留意点

  1. 登録申請手数料は、3万7千円です。千葉県の収入証紙を購入し、申請書の裏に貼付してください。千葉県庁生協(電話043-223-4869)で郵送での販売をしておりますので、購入方法については生協にお問い合わせください。
  2. 申請の受付から登録まで、約35日間かかります。受付日は申請書が当課に届いた日になります。
  3. (3)、(4)、(5)、(8)の証明書等は3ヶ月以内に発行のものが必要です。
  4. 宅地建物取引主任者資格試験合格証書の氏名に変更があった場合には、戸籍抄本(氏名の変更がわかるもの)も必要です。

宛先

260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業室

注意

  • 必ず簡易書留で郵送してください。
  • 不足書類や記載に不備がある場合等は受付できません。

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話:043-223-3238

ファクス:043-225-4012

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