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更新日:平成24(2012)年1月6日
必要書類をそろえて登録のある(=移転元の)都道府県の担当窓口まで提出してください。(郵送可)
ここでの記載は、千葉県以外で登録の方が、千葉県へ転入する場合の取り扱いです。原則として申請方法は移転先の都道府県の取り扱いになりますので、千葉県で登録の方で他県に移転を希望される場合は、移転先の都道府県の担当窓口に確認してください。
千葉県への移転は、千葉県内の宅地建物取引業者の事務所の業務に従事している、若しくは従事する予定の場合にのみ可能です。
<様式及び記入例はPDF形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。>
上記の必要書類に加えて下記のものが必要になります。
(5) 宅地建物取引主任者証交付申請書(PDF:68KB) 1枚 *記入例(PDF:164KB)
*書類の提出から手続完了までに1ヶ月以上かかる場合もありますので余裕をもって申請してください。
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