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ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(しごと・産業) > しごと・雇用 > 宅地建物取引主任者資格登録について > 宅地建物取引主任者の登録移転について

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更新日:平成24(2012)年1月6日

宅地建物取引主任者の登録移転について

必要書類をそろえて登録のある(=移転元の)都道府県の担当窓口まで提出してください。(郵送可)

注意

ここでの記載は、千葉県以外で登録の方が、千葉県へ転入する場合の取り扱いです。原則として申請方法は移転先の都道府県の取り扱いになりますので、千葉県で登録の方で他県に移転を希望される場合は、移転先の都道府県の担当窓口に確認してください。
千葉県への移転は、千葉県内の宅地建物取引業者の事務所の業務に従事している、若しくは従事する予定の場合にのみ可能です。

<様式及び記入例はPDF形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。>

必要書類

  • (1) 登録移転申請書(PDF:109KB) 2枚 *記入例(PDF:188KB)
  • (2) 在職証明書 1枚
    (移転先の都道府県に所在する事務所で宅地建物取引業の業務に従事している又は従事することの証明書です。規定の様式は特にありませんので従事先又は従事予定先の業者に作成してもらってください。)
    登録の移転は、移転先の都道府県内の宅地建物取引業者に従事している、若しくは従事する予定の場合にのみ可能ですが、予定の場合の条件等の詳細はこちら
  • (3) カラー写真 2枚(縦3cm・横2.4cm、スピード写真・デジカメ写真不可):(1)の申請書の所定欄に貼付して下さい。
  • (4) 千葉県の収入証紙8,000円分:(1)の申請書のうちの1枚の所定欄に貼付してください。
  • 主任者証の交付を受けている場合

上記の必要書類に加えて下記のものが必要になります。
   (5) 宅地建物取引主任者証交付申請書(PDF:68KB) 1枚 *記入例(PDF:164KB)

  • (6) カラー写真 2枚 (縦3cm・横2.4cm):1枚は(5)の申請書の所定欄に貼付して下さい。もう1枚は貼らずにそのまま添付してください。(主任者証作成用です。)
  • (7) 千葉県の収入証紙4,500円分:(5)の申請書の所定欄に貼付してください。)

手続の流れについて

  1. 申請書等を登録のある(=移転元)の都道府県の担当窓口へ提出

  2. 移転元の都道府県が審査、千葉県へ申請書等を送付

  3. 千葉県で審査、登録完了後、申請者へ通知(主任者証交付も申請された方は、通知後、従前の主任者証と引き換えに新しい主任者証を受け取りに来てください。)

*書類の提出から手続完了までに1ヶ月以上かかる場合もありますので余裕をもって申請してください。

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話:043-223-3238

ファクス:043-225-4012

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