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更新日:平成24(2012)年1月6日
登録は、試験に合格した都道府県のみにできます。
宅地建物取引主任者資格の登録をするためには、次の(1)から(4)に該当する者で、宅地建物取引業法第18条第1項第1号~第8号までに規定される欠格事由に該当しないことが必要です。
※(3)又は(4)に該当する方の申請方法については千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業室(電話043-223-3238)までお問い合わせください。
宅地建物取引主任者としての業務を行うためには、宅地建物取引主任者資格の登録をし、宅地建物取引主任者証の交付を受けることが必要ですが、登録後は、氏名・住所・本籍・業務に従事する宅地建物取引業者に関する事項について変更があったときは、宅地建物取引業法第20条の規定により、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない等の義務が課せられます。このような義務が課せられることを了解のうえ、申請してください。
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