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宅地建物取引主任者資格登録(実務経験を2年以上有する方)
新規登録申請について
登録は、試験に合格した都道府県のみにできます。必要書類をそろえて受付窓口まで持参してください。
<登録申請に必要な書類は下表のとおりです。様式及び記入例はPDF形式でダウンロードできます。A4サイズでプリントアウトして、ご使用ください。>
様式名
- (1) 申請書(PDF:92KB)(証紙欄(第二面)の印刷を忘れないようにしてください。両面印刷可。) ※(8)の顔写真1枚を所定欄に貼付
記入例(PDF:124KB)
- (2) 誓約書(PDF:72KB)
記入例(PDF:8KB)
- (3) 身分証明書・・・本籍地の市区町村において発行されます。平成12年3月31日以前の禁治産者・準禁治産者(成年被後見人及び被保佐人とみなされる者)に該当しない旨、並びに破産者に該当しない旨の証明書です。
※外国籍の方は登録原票記載事項証明書及び身分証明書の証明内容の誓約書(PDF:8KB)を代わりに添付してください。
- (4) 登記されていないことの証明書・・・全国の法務局・地方法務局の本局戸籍課窓口、又は東京法務局後見登録課で発行されます。平成12年4月1日以降に成年被後見人及び被保佐人となっていないことの証明書です。
(東京法務局のホームページ
)
- (5) 住民票抄本・・・外国籍の方は必要ありません。
- ※住民票の住所と実際に居住している場所(=居所)が異なる場合には、住所とともに居所を登録する必要があります。居所を登録する場合は、住民票抄本とともに居所を証明できるもの【公共料金の居所宛てへの請求書等の写し(ただし、宛先の部分のみで可、金額などが記載された部分は不要です。)】が必要です。
- (6) 宅地建物取引主任者資格試験合格証書原本(窓口で提示するのみ)
- (7) 実務経験証明書(PDF:47KB)・・・申請の前10年以内のうち直近の2年以上の実務経験を記載し、現在宅地建物取引業免許を受けている業者の実印で証明を受ける必要があります。
(注意:単に宅地建物取引業者に勤務していただけでは実務経験とは認められません。※実務経験についての詳細はこちら)
記入例(PDF:53KB)
- (8) 顔写真・・・たて3cm×横2.4cm、正面・上半身・無背景・脱帽・カラーで6ヶ月以内に撮影したもの1枚。
※家庭用プリンターで印刷した写真等は受付できないことがあります。
窓口で手続する際は(1)申請書の所定欄に貼付してください。
申請の際の留意点
- 登録申請手数料は、3万7千円です。千葉県の収入証紙(千葉県庁中庁舎地下1階の生協等で販売しています。詳細はこちら(千葉県出納局))を購入し、申請書の裏に貼付してください。
- 申請書に記入する市区町村コードについては、総務省編「全国地方公共団体コード」により該当する市区町村のコードを記入して下さい。(財)地方自治情報センターのホームページ
に掲載されています。掲載されているコードは6桁ですが申請書等のコード欄は5桁しかありませんので、左5桁のみを記入してください。
- 申請から登録まで、約35日間かかります。
- 原則として県庁まで来ていたいての申請が必要になりますが、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県の1都6県以外の遠方に在住でどうしても来ることができない方等は例外的に郵送での受付も可能な場合もあります。 詳細はこちら
- (3)、(4)、(5)の証明書等は3ヶ月以内に発行のものが必要です。
- 宅地建物取引主任者資格試験合格証書の氏名に変更があった場合には、戸籍抄本(氏名の変更がわかるもの)も必要です。
- 従業者名簿の添付は平成17年12月1日から不要となりました。(ただし、実務経験証明書の記載等で実務経験の有無について疑義があると認められる場合には、別途提出を求めることがあります。)
- 実務経験証明書において、従業者証明書番号・従事内容の記載等に不備があると受付できない場合があります。
電子申請
平成23年12月31日をもって電子申請システムは終了しました。
受付窓口
千葉市中央区市場町1-1
千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業室(県庁中庁舎7階)
千葉県庁案内図
受付時間:午前9時~午前11時30分・午後1時~午後4時30分まで
(ただし、土日、祝祭日を除く)
主任者証交付までの流れ
1 建設・不動産業課窓口で登録の申請
↓
2 資格登録通知(はがき)の発送※申請から登録まで審査等で約35日間かかります。
↓
3-1 合格から1年以内に主任者証交付申請される方
(社)千葉県宅地建物取引業協会(電話043-241-6671)へ交付申請(詳しくは協会へお問い合わせください。)
必要書類等
- カラー写真(縦3cm・横2.4cm) 2枚
- 認印
- 交付手数料 4,500円
3-2 合格から1年以上経過して主任者証交付申請される方
・・・法定講習の受講が必要になります。各実施団体へ申し込んでください。
実施団体
- (社)千葉県宅地建物取引業協会・研修センター(電話043-241-6696)
- 宅建法定講習センター(電話03-3261-9071)
- (社)日本住宅建設産業協会(電話03-3511-0611)
- (社)全日本不動産協会(電話043-202-7511)
※受講申込から主任者証交付までの具体的な手続については、各実施団体へお問い合わせください。

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