ホーム > 入札・契約 > 建設工事等 > 各種規程・通知(建設工事等) > 入札・契約制度の改善(建設工事等) > 災害復旧事業の早期復旧に向けた手続の簡素化について(入札・契約)
ここから本文です。
![]()
更新日:平成23(2011)年3月29日
発表日:平成23年3月28日
県土整備部 建設・不動産業課
電話 043-223-3247
県土整備部 技術管理課
電話 043-223-3259
今回の東北地方太平洋沖地震に伴う、平成23年度における災害復旧事業について、早期着手、早期復旧を図るため、入札・契約事務に長期の日数を要する一般競争入札等の手続を、次のとおり取扱うこととします。
建設工事における一般競争入札の適用範囲について、「5000万円以上」としているものを、災害復旧事業にあっては「2億円以上」とし、「2億円未満」を指名競争入札とします。
建設工事における総合評価方式の適用範囲について、「5000万円以上」としているものを、災害復旧事業にあっては「2億円以上」とします。成23年4月1日以降に指名通知を行う入札に適用する。
建設工事における低入札価格調査制度の適用範囲について、「5000万円以上※」としているものを、災害復旧事業にあっては 「2億円以上」とし、「2億円未満」は最低制限価格制度を適用します。
※現在、経済対策として、公共事業等の早期施行に向けた取組により、「2500万円」から「5000万円」に引き上げている。
建設工事等委託業務における低入札価格調査制度の適用範囲について、「1000万円以上」としているものを、災害復旧事業にあっては 「2000万円以上」とし、「2000万円未満」は最低制限価格制度を適用します。
上記1から3までの取扱いは、平成23年4月1日から平成24年3月31日の間に、公告及び指名通知を行う災害復旧事業の入札に適用します。