ホーム > 入札・契約 > 建設工事等 > 各種規程・通知(建設工事等) > 東日本大震災に伴う災害復旧工事等の前金払の特例について
ここから本文です。
![]()
更新日:平成23(2011)年5月10日
発表日:平成23年5月9日
千葉県県土整備部建設・不動産業課
電話043-223-3247
東日本大震災の迅速かつ円滑な復旧・復興を図るため、前金払の特例に関して、地方自治法施行令並びに地方自治法施行規則が改正されました。
千葉県においても、被災地域における災害復旧工事等の適正かつ速やかな施工の確保を図るため、前金払の割合を引き上げる特例を実施することとします。
(1)被災地域(※1)において、県が発注する災害復旧工事(関連工事を含む)について、前金払の割合を、請負金額の10分の5以内(※2)とします。
(原則:請負金額の10分の4以内)
(2)被災地域において、県が発注する災害復旧工事に関連する設計・調査、測量及び機械類の製造に係る前金払の割合を、請負金額の10分の4以内とします。
(原則:請負金額の10分の3以内)
(※1)特例の対象地域(被災地域)
東日本大震災に際し、災害救助法が適用された市町村の区域。
旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町、千葉市美浜区、習志野市、我孫子市、浦安市
(※2)請負金額が5億円を超える場合は、5億円を超える部分については、現行どおり10分の3以内とします。