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更新日:平成23(2011)年7月12日
発表日:平成23年7月11日
千葉県県土整備部建設・不動産業課
電話 043-223-3247
千葉県県土整備部技術管理課
電話 043-223-3259
本県では、これまで公正で透明性・競争性の高い入札・契約制度を確立するため、様々な入札・契約手続の改善に努めてきたところですが、より一層の改善を図るため、平成23年8月からさらに次のとおり実施することとします。
本県では、建設工事等に係る委託業務において、ダンピング競争を防止し、公共工事等の品質確保を図るため、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を導入しています(※1)。
国は、適正な価格による入札契約事務と業務成果の品質確保を目的として、平成22年4月に、低入札価格調査基準価格の算定式を見直し、その引上げを行いました。
また、国土交通省は、平成23年4月から一部の業務(※2)について、その業務価格の積算基準を見直して「新たな積算手法」(※3)を導入し、低入札価格調査基準価格の算定式を改めました。
本県では、これらの見直しを踏まえ、「新たな積算手法」に対応した算定式を取り入れるとともに、低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の算定式を見直し、その引上げを行います。
| 従前の積算手段 | 新たな積算手段 | |
|---|---|---|
|
直接人件費 |
|
直接人件費 |
|
直接経費 |
|
直接経費 |
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技術経費 |
⇒ |
その他原価 |
|
諸経費 |
⇒ |
一般管理費等 |
(所管:技術管理課)
国土交通省の低入札価格調査基準価格の算定式(「新たな積算手法」を導入する前の算定式を含む)に準拠して、低入札価格調査基準価格の算定式を変更します。
|
業種の区分 |
低入札価格調査基準価格の算定式 予定価格の60%から80%の範囲内で、次の1から4までに掲げる額の合計とする。ただし、地質調査業務については、3分の2から85%の範囲内とする。 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
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|
土木関係の建設コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
技術経費の50%の額 |
諸経費の50%の額 |
|
補償関係コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
技術経費の50%の額 |
諸経費の50%の額 |
|
建築関係の建設コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
特別経費の額 |
技術料等経費の50%の額 |
諸経費の50%の額 |
|
測量業務 |
直接測量費の額 |
測量調査費の額 |
諸経費の30%の額 |
― |
|
地質調査業務 |
直接調査費の額 |
間接調査費の額 |
解析等調査業務費の70%の額 |
諸経費の30%の額 |
|
業種の区分 |
低入札価格調査基準価格の算定式 予定価格の60%から80%の範囲内で、次の1から4までに掲げる額の合計とする。ただし、地質調査業務については、3分の2から85%の範囲内とする。 |
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|---|---|---|---|---|
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1 |
2 |
3 |
4 |
|
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土木関係の建設コンサルタント業務(注) |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
その他原価の90%の額 |
一般管理費等の30%の額 |
|
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
技術経費の60%の額 |
諸経費の60%の額 |
|
|
補償関係コンサルタント業務 |
直接人件費の額 |
直接経費の額 |
その他原価の90%の額 |
一般管理費等の30%の額 |
|
建築関係の建設コンサルタント業務 |
直接人件費 の額 |
特別経費の額 |
技術料等経費の60%の額 |
諸経費の60%の額 |
|
測量業務 |
直接測量費 の額 |
測量調査費 の額 |
諸経費の40%の額 |
― |
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地質調査業務 |
直接調査費 の額 |
間接調査費の90%の額 |
解析等調査業務費の75%の額 |
諸経費の40%の額 |
(注)土木関係の建設コンサルタント業務については、上段の「新たな積算手法」による積算基準と、下段の「現行の積算手法」による積算基準との併用になるため、それぞれの積算手法に応じた算定式を用いる。
(所管:建設・不動産業課)
低入札価格調査基準価格の算定式に準拠して、最低制限価格の算定式を変更します。
現行では、最低制限価格の算定式は低入札価格調査基準価格の算定式と同内容であり、アの低入札価格調査基準価格の算定式の変更内容と同様の変更を行います。
平成23年8月1日以降に指名通知及び簡易公募型指名競争入札における公表を行う入札について適用します。
ただし、補償関係コンサルタント業務であって、変更前の積算手法を用いているものについては、同日において、現に入札事務手続中のものに限り、従前の制度によることができることとします。
本県では、建設工事等において、ダンピング競争を防止し、公共工事等の品質確保を図るため、低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を導入しています(※1)。
国は、平成23年4月に、受注者が見積もった現場管理費と工事成績評定点の関係に基づいて、低入札価格調査基準価格の算定式を見直し、その引上げを行いました。
また、地方公共団体に対して低入札価格調査基準価格及び最低制限価格に係る算定式について適切な見直しを行うよう要請しています。
本県では、これを踏まえ、低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の算定式を見直し、その引上げを行います。
(所管:技術管理課)
国の低入札価格調査基準価格の見直しを受けて改正された中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデルに準拠して、低入札価格調査基準価格の算定式を変更します。
| 次に掲げる額の合計額(現行) | 次に掲げる額の合計額(変更後) | |
|---|---|---|
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直接工事費の95%の額 |
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直接工事費の95%の額 |
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共通仮設費の90%の額 |
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共通仮設費の90%の額 |
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現場管理費の70%の額 |
⇒ |
現場管理費の80%の額 |
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一般管理費等の30%の額 |
⇒ |
一般管理費等の30%の額 |
(所管:建設・不動産業課)
低入札価格調査基準価格の算定式に準拠して、最低制限価格の算定式を変更します。
現行では、最低制限価格の算定式は低入札価格調査基準価格の算定式と同内容であり、アの低入札価格調査基準価格の算定式の変更内容と同様の変更を行います。
工事又は製造その他についての請負契約の入札において、あらかじめ設定した調査基準価格を下回る価格をもって入札した者があった場合、すぐに落札者を決定せず、低入札価格の調査を行ったうえで、当該契約の内容に適合した履行がなされるかどうかを決定する制度
工事又は製造その他についての請負契約の入札において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には、これを落札者とせず、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度
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