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更新日:令和6(2024)年4月17日

ページ番号:25232

建設工事等・建設工事等業務委託に係る最低制限価格制度について

令和6年4月1日より、建設工事等に係る業務委託の最低制限価格の算定式について変更されました。

【変更箇所】

  • 土木関係建設コンサルタント業務の一般管理費等の算入率 100分の48→100分の50
  • 土木関係建設コンサルタント業務の上限割合 100分の80→100分の81
  • 測量業務の諸経費の算入率 100分の48→100分の50
  • 地質調査業務の諸経費の算入率 100分の48→100分の50
  • 補償関係コンサルタント業務の算入率 100分の45→100分の50
  • 補償関係コンサルタント業務の上限割合 100分の80→100分の81

令和6年3月31日以前に公告又は指名通知された案件については以下を参照してください。

1.最低制限価格制度について

千葉県が発注する次の入札案件については、原則として最低制限価格制度が適用されます。

  • 建設工事・・・予定価格5,000万円未満の案件
  • 製造・・・地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令の適用を受けない案件
    ※適用基準額については、下記ページの告示「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第三条第一項に規定する総務大臣の定める区分及び総務大臣の定める額を定める件」を参照のこと。
    総務省 新規制定・改正法令・告示 告示外部サイトへのリンク
  • 建設工事等業務委託・・・予定価格1,000万円未満の案件

最低制限価格を設定した入札においては、最低制限価格を下回る金額の入札は失格となります。

【最低制限価格制度に関する規程等】

  • 建設工事等契約事務取扱実施規程
  • 建設工事等に係る最低制限価格制度実施要領
  • 建設工事等業務委託に係る最低制限価格制度試行実施要領

2.建設工事等に係る最低制限価格の算定式について

建設工事等に係る最低制限価格は、予定価格の75%(下限額)から92%(上限額)の範囲内で、下記のアからエにより算出した額の合計額に、消費税率を乗じて得た額とします。(1円未満の端数は生じない。)

  • ア.直接工事費の97%の額
  • イ.共通仮設費の90%の額
  • ウ.現場管理費の90%の額
  • エ.一般管理費等の68%の額

(注)最低制限価格の計算方法

入札書比較価格の算出に当たり、各段階で端数処理を行うこととする。(上記アからエについては1円未満を切り捨て、アからエの合計に対しては10000円未満を切り捨てる。)

3.建設工事等業務委託に係る最低制限価格の算定式について

建設工事等業務委託に係る最低制限価格は、測量業務においては、契約ごとに100分の82から100分の60、土木関係の建設コンサルタント業務及び補償関係の建設コンサルタント業務においては、契約ごとに100分の81から100分の60、建築関係の建設コンサルタント業務においては、契約ごとに100分の80から100分の60、地質調査業務においては、契約ごとに100分の85から3分の2の範囲内で、以下の表(表1)の最低制限価格の欄に定める額とします。

表1 業務に応じた最低制限価格

  • 次の(1)から(4)により算出した額の合計額に消費税率を乗じて得た額とします。

業務

(1)

(2)

(3)

(4)

土木関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の90%の額

一般管理費等の50%の額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の90%の額

一般管理費等の50%の額

建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の60%の額

諸経費の60%の額

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の50%の額

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の90%の額

解析等調査業務費の80%の額

諸経費の50%の額

(注1)最低制限価格の計算方法

入札書比較価格の算出に当たり、各段階で端数処理を行うこととする。(上記アからエについては1円未満を切り捨て、アからエの合計に対しては10000円未満を切り捨てる。)

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課契約・審査班

電話番号:043-223-3116

ファックス番号:043-225-4012

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