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ホーム > 入札・契約 > 建設工事等 > 各種規程・通知(建設工事等) > 最低制限価格制度 > 建設工事等・建設工事等業務委託に係る最低制限価格制度について

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更新日:平成24(2012)年4月24日

建設工事等・建設工事等業務委託に係る最低制限価格制度について

※以下に記載している内容は、平成23年8月1日以降に公告・指名通知等を行う入札に適用されるものです。

1.最低制限価格制度について

千葉県が発注する次の入札案件については、原則として最低制限価格制度が適用されます。

建設工事・・・予定価格5,000万円未満の案件(※1)

製造・・・予定価格3,000万円未満の案件

建設工事等業務委託・・・予定価格1,000万円未満の案件(※2)

※1東日本大震災に係る災害復旧事業については、平成24年12月31日まで、予定価格2億円未満の案件

※2東日本大震災に係る災害復旧事業については、平成23年度に限り、予定価格2,000万円未満の案件

最低制限価格を設定した入札においては、最低制限価格を下回る金額の入札は失格となります。

【最低制限価格制度に関する規程等】

建設工事等契約事務取扱実施規程

建設工事等に係る最低制限価格制度実施要領

建設工事等業務委託に係る最低制限価格制度試行実施要領

2.建設工事等に係る最低制限価格の算定式について

建設工事等に係る最低制限価格は、予定価格の70%(下限額)から90%(上限額)の範囲内で、下記のアからエにより算出した額の合計額に、105%を乗じて得た額とします。

ア 直接工事費の95%の額

イ 共通仮設費の90%の額

ウ 現場管理費の80%の額

エ 一般管理費等の30%の額

 

(注)最低制限価格の計算方法

最低制限価格の105分の100の額(入札書比較価格)の算出に当たり、1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げ、又は切り捨てるものとする。その際、切り上げ、又は切り捨てにより得られた額に消費税相当額(5%)を加算し、1円未満の端数を切り捨てたものが最低制限価格に等しくなるようにするものとする。

建設工事等業務委託に係る最低制限価格の算定式について

建設工事等業務委託に係る最低制限価格は、予定価格の60%(下限額)から80%(上限額)(地質調査業務については、3分の2(下限額)から85%(上限額))の範囲内で、以下の表(表1)の業務の欄に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ同表の最低制限価格の欄に定める額とします。

表1

業務

最低制限価格

次の<1>から<4>により算出した額の合計額に、105%を乗じて得た額とする。

<1>

<2>

<3>

<4>

土木関係の建設コンサルタント業務

I

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の90%の額

一般管理費等の30%の額

II

直接人件費の額

直接経費の額

技術経費の60%の額

諸経費の60%の額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

その他原価の90%の額

一般管理費等の30%の額

建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額

特別経費の額

技術料等経費の60%の額

諸経費の60%の額

測量業務

直接測量費の額

測量調査費の額

諸経費の40%の額

地質調査業務

直接調査費の額

間接調査費の90%の額

解析等調査業務費の75%の額

諸経費の40%の額

(注1)最低制限価格の計算方法

最低制限価格の105分の100の額(入札書比較価格)の算出に当たり、1円未満の端数を生じたときは、これを切り上げ、又は切り捨てるものとする。その際、切り上げ、又は切り捨てにより得られた額に消費税相当額(5%)を加算し、1円未満の端数を切り捨てたものが最低制限価格に等しくなるようにするものとする。

(注2)補償関係コンサルタント業務における経過措置

補償関係コンサルタント業務であって、平成23年8月1日において、現に入札の準備に着手しているものに係る最低制限価格は、予定価格の60%(下限額)から80%(上限額)の範囲内で、以下の表(表2)の最低制限価格の欄に定める額とすることができる。

表2

業務

最低制限価格

次の<1>から<4>により算出した額の合計額に、105%を乗じて得た額とする。

<1>

<2>

<3>

<4>

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額

直接経費の額

技術経費の50%の額

諸経費の50%の額

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課建設業・契約室契約・審査班

電話:043-223-3116

ファクス:043-225-4012

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