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更新日:平成22(2010)年10月22日

入札・契約制度の改善について(平成22年4月)

 入札・契約制度の改善(平成22年4月)印刷用PDF(PDF:37KB)

本県では、これまで公正で透明性・競争性の高い入札・契約制度を確立するため、様々な入札・契約手続の改善に努めてきたところですが、より一層の改善を図るため、平成22年4月からさらに下記のとおり実施することとします。

1.建設工事等委託業務における最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の試行(拡大)について

  建設工事等委託業務における近年の落札率が低下傾向にあり、また、極端な低価格での入札も発生しています。極端な低価格での入札は、企業経営の圧迫により成果品の品質低下や、この成果品に基づき実施する工事の品質低下が懸念されます。

  このため、極端な低価格での入札による過度なダンピング競争を防止し、公共工事等の品質確保を図るため、平成22年度から、建設工事等に係る委託業務において、総合的なダンピング対策を試行します。

 ダンピング対策の実施に当たっては、予定価格が1,000万円未満の委託業務には最低制限価格制度を、1,000万円以上の委託業務には低入札価格調査制度を適用します。 

 

(1)建設工事等委託業務における最低制限価格制度の試行について

(所管:建設・不動産業課)

 予定価格1,000万円未満の委託業務に、最低制限価格制度を適用します。なお、対象となる1,000万円未満の委託業務は、県の年間発注件数の約9割(約1,800件)となります。

ア.実施内容

  • 実施部局:全庁
  • 適用する委託業務の金額:予定価格1,000万円未満
  • 対象業種及び最低制限価格:国の低入札価格調査の調査基準価格の算定式に準拠

イ.実施時期

  • 平成22年4月1日以降に指名通知等を行う入札に適用する。

業種の区分

最低制限価格の算定式
予定価格の60%から80%の範囲内で、次の1から4までに掲げる額の合計とする。ただし、地質調査業務については、3分の2から85%の範囲内とする。
1 2 3 4

土木関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額 直接経費の額 技術経費の50%の額 諸経費の50%の額

建築関係の建設コンサルタント業務

直接人件費の額 特別経費の額 技術経費の50%の額 諸経費の50%の額

測量業務

直接測量費の額 測量調査費の額 諸経費の30%の額 -

地質調査業務

直接調査費の額 間接調査費の額 解析等調査業務費の70%の額 諸経費の30%の額

補償関係コンサルタント業務

直接人件費の額 直接経費の額 技術経費の50%の額 諸経費の50%の額

(用語説明)最低制限価格制度
 工事・製造その他についての請負契約の入札において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者であっても、最低制限価格を下回る場合には、これを落札者とせず最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度。

 

(2)建設工事等委託業務における低入札価格調査制度の試行(拡大)について

(所管:技術管理課)

現在、建設工事等委託業務のうち一部の業務については、平成21年4月から県土整備部において低入札価格調査制度を試行しています。この試行の内容について、調査実施機関や調査対象業務を拡大し、また制度の一部を見直した上で、引き続き試行を行います。なお、対象となる1,000万円以上の委託業務は、県の年間発注件数の約1割(約200件)となります。

ア.実施内容

  • 実施部局:全庁
  • 適用する委託業務の金額:予定価格1,000万円以上(予定価格500万円以上から変更)
  • 対象業種及び調査基準価格:国の低入札価格調査の調査基準価格の算定式に準拠(上記(1)の最低制限価格制度と同じ。)
  • 配置技術者の手持ち業務量の制限(試行拡大の措置にともない、監理技術者・主任技術者の手持ち業務量の制限を強化する)。手持ち業務の件数: 10件(500万円以上) → 5件(1,000万円以上)又は、手持ち業務の合計額: 4億円 → 2億円

イ.実施時期

  • 平成22年4月1日以降に指名通知等を行う入札に適用する。
(用語説明)低入札価格調査制度
 工事又は製造その他についての請負契約の入札において、あらかじめ設定した調査基準価格を下回る価格をもって入札した者があった場合、すぐに落札者を決定せず、低入札価格の調査を行ったうえで、当該契約の内容に適合した履行がなされるかどうかを決定する制度

 

2.建設工事等委託業務における簡易公募型指名競争入札の試行(拡大)について

(所管:建設・不動産業課)

  現在、建設工事等における委託業務の入札制度については、平成21年4月から県土整備部において、従来から実施している指名競争入札及びプロポーザル・コンペ方式に加え、指名競争入札に当たり受注意欲のある業者を募集し、その中から指名して入札を行う「簡易公募型指名競争入札」を試行しています。この取組の実施部局を全庁に拡大し、引き続き試行を行います。

(1)実施内容

  • 対象業務:原則として予定価格500万円以上の建設コンサルタント業務
  • 試行対象件数:全庁において40件程度(参考:平成21年度は県土整備部で30件程度)

(2)実施時期

  • 平成22年4月1日

 

3.建設工事等における見積公募方式の実施について

(所管:建設・不動産業課)

  県に標準の積算基準(単価・歩掛等)がない県管理の水門、排水機場等の維持修繕工事(機械器具設置等)において、設置時の業者がいない、見積の積算可能な業者の選定が困難などの理由で入札延期や入札不調が増加しています。

  今後も多くの県有施設の更新が見込まれることから、従来の業者指名による見積依頼の方法に加え、見積公募方式を実施します。

  これは、見積を広く公募して予定価格に反映し、併せて施工可能業者を募る(把握する)ことで、入札不調の減や再入札による事務遅延の防止を図るものです。

(1)実施内容

  次のアの工事については、各発注機関において、従来の業者指名による見積依頼の方法に加え、見積公募方式を実施することができるものとする。(全庁)

ア.対象工事(業種)

  • 原則として、以下の3業種とする。機械器具設置、電気、電気通信(年間20件~30件程度の見込み)

イ.見積公募の入札等の方法

  • 設計金額の参考とする見積を公告により公募する。
  • 見積公募を行った案件の入札方式は、次のとおりとする。

  ・5千万円以上の工事・・・・一般競争入札(総合評価方式) ・5千万円未満の工事・・・・一般競争入札(事後審査型) 

  • 入札参加資格要件を最大限緩和し、1者入札を有効とする。

(2)実施時期

  • 平成22年4月1日以降に公告を行う入札に適用する。

 

4.総合評価方式の評価項目の見直しについて

(所管:技術管理課)

  千葉県では予定価格5,000万円以上の工事において、総合評価方式を実施していますが、企業および技術者の技術力や企業の地域貢献度をより適正に評価することを目的に評価内容の見直しを行います。

(1)主な実施内容

ア.企業・技術者の能力及び企業の地域精通度に関する評価の見直し

  • 文書注意の減点対象の期間を「1年間」に短縮

イ.企業の地域貢献度に関する評価の見直し

  • 地域美化活動のボランティア実績の評価を「千葉県内」に限定
  • 雇用促進(障害者・高年齢者・女性)の評価を千葉県民に限定
  • 「県内業者の活用」を評価項目に追加

ウ.企業の施工能力における評価の見直し

  • 工事成績の評価期間を原則「過去2ヶ年度間」とする。ただし、過去2ヶ年度間に実績がない場合には「過去5ヶ年度間」とする。  

(2)実施時期

  • 平成22年4月1日以降に公告を行う入札に適用する。

 

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課建設業・契約室

電話:043-223-3113・3116

ファクス:043-225-4012

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