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更新日:平成22(2010)年7月29日
平成21年4月24日
アビリティーズセンター
千葉県流山市南流山3丁目12番地の8
代表 山崎 光治
千葉県知事(1)第15470号(平成19年7月9日免許)
免許取消
被処分者は、宅地建物取引業法(以下「業法」という。)第3条第1項の規定による宅地建物取引業免許を受けた日から3月以内に業法第25条第4項の規定による届出をしないため、業法第25条第6項の規定により催告したにもかかわらず、到達の日から1月以内に前記届出をしなかった。
また、免許を受けてから1年が経過するが、未だに事業が開始されていない。
よって、被処分者は、業法第66条第1項第6号の規定に該当する。
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