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ホーム > 申請・手続・処分 > 行政処分 > その他行政処分関連情報 > 宅地建物取引業者監督処分のお知らせ > 監督処分の概要1

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更新日:平成22(2010)年7月29日

監督処分の概要1

1 処分年月日

平成21年4月24日

2 処分を受けた宅地建物取引業者に関する事項

(1)商号または名称

アビリティーズセンター

(2)主たる事務所の所在地

千葉県流山市南流山3丁目12番地の8

(3)代表者氏名

代表 山崎 光治

(4)免許番号

千葉県知事(1)第15470号(平成19年7月9日免許)

3 処分の内容

免許取消

4 処分理由

被処分者は、宅地建物取引業法(以下「業法」という。)第3条第1項の規定による宅地建物取引業免許を受けた日から3月以内に業法第25条第4項の規定による届出をしないため、業法第25条第6項の規定により催告したにもかかわらず、到達の日から1月以内に前記届出をしなかった。

また、免許を受けてから1年が経過するが、未だに事業が開始されていない。

よって、被処分者は、業法第66条第1項第6号の規定に該当する。

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部建設・不動産業課不動産業班

電話:043-223-3238

ファクス:043-225-4012

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