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更新日:2009年12月18日

交通誘導員は有資格者に

経緯

 平成19年4月1日より、交通誘導員はA,Bに分類されました。(技術管理課ホームページ参照)

 交通誘導員Aは、警備業者の警備員(警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。)で、交通誘導警備業務(警備員等の検定等に関する規則第1条第4号に規定する交通誘導警備業務をいう。)に従事する交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員とされています。

 平成19年7月10日付け千葉県公安委員会告示第32号により、交通誘導員Aの方を配置すべき路線が公示され、平成20年2月1日から施行されることとなりました。

市原整備事務所における対応

 上記公示によりますと、当事務所に係わる路線は、国道297号、国道297号バイパス及び千葉茂原線全区間となり、これらの路線においては、交通誘導員は全て交通誘導員Aとすることとしました。

 なお、道路法24条による承認工事道路法32条による占用工事も同様の取り扱いをさせていただきますのでご承知おき願います。

 警備員検定の資格を取る方法は警視庁ホームページに掲載されています。

受注者のみなさまへ

 交通安全対策のための処置ですので、有資格者交通誘導員の確保・配置について、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

お問い合わせ

部署名:市原整備事務所
電話:0436-41-1300
ファクス:0436-43-9654

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