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既存建築物耐震診断・改修講習会について
平成7年の阪神・淡路大震災や平成16年の新潟県中越地震、平成19年の新潟県中越沖地震においては比較的古い建築物が大きな被害を受けていることから、全国的に現行の建築基準法に規定される耐震性能を有さない既存建築物に対する耐震診断・改修の促進が急がれています。
震災以降、建築物の耐震診断・改修の需要が見込まれるなかで、的確な技術と知識を習得した技術者が求められています。本県では平成7年から耐震診断・改修技術の普及及び技術者の養成を目的として、講習会を実施しております。
千葉県既存建築物耐震診断・改修講習会開催のお知らせ
平成23年度講習会について
- 第1回 木造住宅 9月14日(水曜日)
- 第2回 鉄骨造 10月27日(木曜日)
過年度の講習会案内(参考)
千葉県既存建築物耐震診断・改修講習会 修了者名簿について
千葉県では、平成7年度より本講習会を行っており、過年度の修了者名簿については、千葉県建築指導課及び県内市町村建築担当窓口で閲覧することができます。
しかし、「名簿を閲覧したいが窓口へ行く時間がなかなかとれない」などのお声が多く寄せられたことを受け、平成23年度より、ホームページ上での公開について同意の得られた修了者分については、こちらへ掲載することと致しました。
※この名簿は、建築物の耐震診断・耐震改修の普及を図るため掲載するものであり、これ以外の目的で使用することを禁じます。
講習会修了者名簿の閲覧にあたっての注意事項(※必ずお読みください)
- 本講習会は、建築技術者の方々の耐震に関する技術レベルの向上を目的として開催しており、耐震診断等の実施に関する資格等を与えるものではありません。また、この名簿は講習修了者の一覧であり、掲載された建築士の技術力を保障するものではありません。
- この名簿の登録の有無にかかわらず、建築士法、建設業法等他の法令に適合するものであれば、耐震診断、耐震改修に係る設計・施工業務に携わることができます。(ただし、各市町村が設けている耐震診断・改修に対する補助制度を利用する場合、一定の要件を満たす者しか設計・施工業務に携わることができない場合があります。詳しくはお住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。)
- 耐震診断・耐震改修設計を依頼する場合、受注者は建築士法に基づく建築士事務所登録を要します。また、契約金額500万円以上の耐震改修工事を依頼する場合、受注者は建設業法に基づく許可を要しますのでご注意ください。
- この名簿の登録者と耐震診断の依頼者との間で生じた契約上の紛争について、千葉県が責任を負うものではありません。
- この名簿に記載してある登録情報は、講習会申込時における受講者本人の申請によるものであり、その後の事情により変更されている場合があります。
- 申込書の勤務先欄が空欄の方、建築士事務所や施工会社以外であると思われる方については、勤務先事務所名、勤務先住所等は空欄としております。
講習修了者名簿

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