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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年4月7日

ページ番号:17631

千葉県が告発した確認済証偽造事件の判決について

 

発表日:平成31年2月25日

更新日:平成31年3月13日

県土整備部都市整備局建築指導課

確認済証偽造事件に関し、平成26年3月に、有印公文書偽造、同行使に該当するとして、県が告発していた竹尾一弥二級建築士に対し、千葉地方裁判所より懲役2年執行猶予3年の判決が言い渡されました。

1被告人

住所:茨城県稲敷郡河内町(いばらきけんいなしきぐんかわちまち)

氏名:竹尾一弥(たけおかずや)男性

年齢:58才

2起訴処分

処分年月日:平成30年11月7日、平成30年12月5日、平成30年12月20日

罪名:有印公文書偽造、同行使

3判決(千葉地方裁判所)

求刑:懲役2年

判決:懲役2年執行猶予3年

4事件の概要

竹尾一弥被告は、指定確認検査機関名義の確認済証を偽造した上、あたかも

真正に作成されたもののように装って提出、行使したものです。

千葉県では、これらの行為は、有印公文書偽造同行使に該当するとして、

平成26年3月28日付けで、千葉県警察本部へ告発していました。

【参考】告発していた物件

富里市非住宅(木造平家建て)1件

銚子市住宅(木造2階建て)2件計3件

当該3件の建築物については、県の調査により、敷地、構造、設備、用途

などについて、建築基準法その他の法令の違反は無いことを確認しています。

また、本判決について、当該建築士の処分権限を有する茨城県知事へその旨報告しました。

 

 

※3月12日をもって刑が確定しました。

 

 

建築基準法に基づく確認済証の偽造について(平成26年3月28日)(PDF:66KB)

 

 

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話番号:043-223-3183

ファックス番号:043-225-0913

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