ここから本文です。
更新日:平成22(2010)年7月18日
平成10年6月12日に建築基準法が改正され、性能規定化以外の部分が平成11年5月1日に施行された。
今後、改正法を的確に実施するための体制整備に万全を期する必要があるが、特に建築物の安全性を確保するため、建築規制を実効性あるものに再構築することが強く求められている。
建設省においては「建築物安全安心推進委員会」を設置し、同委員会において建築規制の実効性を確保するための施策として「建築物安全安心推進計画」(以下、推進計画という。)を取りまとめ、平成11年4月6日付けで各都道府県に通知した。
この推進計画では、各都道府県において「建築物安全安心推進協議会」を設置するとともに、「建築物安全安心実施計画」を本年9月末までに策定することとしている。
本県では建築物安全安心推進協議会を本年8月30日に設置し、これまで2回の協議会を開催して、建築規制を実効あるものとするために県、管下特定行政庁、関係団体等が取り組むべき具体的な施策等を調査・検討した。
その成果として、「千葉県建築物安全安心実施計画」を取りまとめた。
実施計画は県、管下特定行政庁、関係団体が相互に連携して推進していかなければならない施策が多い。
このため、各施策の実施スケジュール等を具体的に定めた「千葉県建築物安全安心事務取扱要領」(仮称)を別途作成し、本実施計画の総合的、計画的な推進を図ることとする。
また、県は重点期間中の各年度ごとに各特定行政庁、関係団体及び自らの施策の実施状況を調査し、必要に応じて実施計画の見直しを行う。
●県・特定行政庁
●関係団体
●県・特定行政庁
●県・特定行政庁
●県・特定行政庁
●関係団体
●県・特定行政庁
●関係団体
●県・特定行政庁
●県・特定行政庁
●関係団体
●県・特定行政庁
●関係団体
●県・特定行政庁
●関係団体
各特定行政庁の現在の検査率や執行体制等を勘案して、法第6条第1項第1号(病院、ホテル等の特殊建築物)と同項第2号~4号(大部分が戸建住宅)の2つに分けて、それぞれの目標値を設定する。
平成13年度(重点期間の最終年度)の目標値を、次のとおり設定する。
| ○特殊建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 65% | (全特定行政庁) |
| ○戸建住宅等(2~3階程度)・・・・・・ | 50%~65% | (県は60%) |
平成11年度及び12年度については中間検査制度の普及啓発、受検促進に努め、平成12年度の実績を勘案した上で対象建築物の平成13年度の中間検査目標値を具体的に設定することとするが、特殊建築物については、次のとおり設定する。
○特殊建築物の13年度の中間検査率……100%(限定を除く全特定行政庁)
建築規制の実効性を確保して建築物が安全で安心なものとするためには、今回策定した「千葉県建築物安全安心実施計画」を的確に実施していくことが必要であるが、実施にあたっては各特定行政庁間で調整を図り、また県や各特定行政庁及び関係団体が相互に連携して推進していかなければならない施策が大半を占める。
このため、各施策の実施スケジュール等を具体的に定めた「千葉県建築物安全安心実施計画事務取扱要領」(仮称)を別途作成し、本実施計画の総合的、計画的な推進を図ることとする。なお、県は重点期間中の年度ごとに各特定行政庁、関係団体及び自らの施策の推進状況を調査し、必要に応じて実施計画の見直しを行う。
よくある質問