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ホーム > 県政情報 > 組織・行財政 > 計画と評価 > 主要な計画・構想 > 県土整備部の主要な計画・構想 > 千葉県建築物安全安心実施計画

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更新日:平成22(2010)年7月18日

千葉県建築物安全安心実施計画

I 経緯

1 建築基準法の改正について

平成10年6月12日に建築基準法が改正され、性能規定化以外の部分が平成11年5月1日に施行された。
今後、改正法を的確に実施するための体制整備に万全を期する必要があるが、特に建築物の安全性を確保するため、建築規制を実効性あるものに再構築することが強く求められている。

2 建築物安全安心推進計画について

建設省においては「建築物安全安心推進委員会」を設置し、同委員会において建築規制の実効性を確保するための施策として「建築物安全安心推進計画」(以下、推進計画という。)を取りまとめ、平成11年4月6日付けで各都道府県に通知した。
この推進計画では、各都道府県において「建築物安全安心推進協議会」を設置するとともに、「建築物安全安心実施計画」を本年9月末までに策定することとしている。

3 千葉県建築物安全安心実施計画について

本県では建築物安全安心推進協議会を本年8月30日に設置し、これまで2回の協議会を開催して、建築規制を実効あるものとするために県、管下特定行政庁、関係団体等が取り組むべき具体的な施策等を調査・検討した。
その成果として、「千葉県建築物安全安心実施計画」を取りまとめた。

4 実施計画の推進について

実施計画は県、管下特定行政庁、関係団体が相互に連携して推進していかなければならない施策が多い。
このため、各施策の実施スケジュール等を具体的に定めた「千葉県建築物安全安心事務取扱要領」(仮称)を別途作成し、本実施計画の総合的、計画的な推進を図ることとする。
また、県は重点期間中の各年度ごとに各特定行政庁、関係団体及び自らの施策の実施状況を調査し、必要に応じて実施計画の見直しを行う。

 

II 千葉県建築物安全安心実施計画の要約

1 工事監理の適正化とその徹底
(工事が設計図書のとおり実施されているかどうかの確認の徹底)

 (1)工事監理業務の適正化

●県・特定行政庁

  • 建築関係団体と協力し、工事監理業務の重要性及び書面交付義務等に関する講習会等の開催
  • 建築主や建築技術者に工事監理を徹底させるためのリーフレット等の配布

●関係団体

  • 建築関係団体が実施する実務講習会等においての設計及び工事監理の適切な契約並びに委託内容の書面交付義務等の周知徹底、遵守指導 

(2)建築基準法に基づく行政手続によるチェックの徹底

●県・特定行政庁

  • 工事監理者が選任されないまま工事着手している場合の建築主に対する督促
  • 工事監理者の立会いによる検査の実施  

2 中間検査及び完了検査の的確な実施

(1)確認検査体制の強化充実

●県・特定行政庁

  • 指定確認検査機関の設立、育成指導の検討
  • 市の特定行政庁化の推進(平成12年度;四街道市)
  • 地方分権、制度改革等と合わせた検査体制等の組織の充実  

(2)中間検査及び完了検査の的確な実施

●県・特定行政庁

  • 建築主や建築技術者を対象とした講習会開催による中間検査制度の周知徹底
  • 中間検査マニュアルを策定し、行政担当者、建築技術者を対象とする説明会等の開催
  • 工事完了予定日を過ぎても完了検査申請書が提出されていない物件の建築主等への督促

●関係団体

  • 会報等や講習会等による会員の指導、制度の周知徹底  

3 違反建築物対策の総合的な推進等

(1)建築士の処分の強化及び適正な業務の確保

●県・特定行政庁

  • 迅速な対応を図るための警察部局との連絡調整や告発に関する実施要領等の整備

●関係団体

  • 倫理規定等の制定と指導の徹底
  • 消費者からの苦情等に対する相談窓口の設置  

(2)不適正な業務を行った建築士等のデータの整備

●県・特定行政庁

  • 違反に関する特定行政庁相互間の情報交換と不適正な業務を行った建築士のデータの台帳整備  

(3)違反建築物摘発の強化

●県・特定行政庁

  • 効果的な建築パトロール実施のための優先順位や時期等の検討
  • 不適正な業務を行った建築士等のデータに基づく重点的な建築士事務所の立入り調査

●関係団体

  • 県から委嘱を受けて活動している建築監視モニターに対する積極的な支援
  • ポスターや会報等による会員のモラルの向上  

4 消費者に対する積極的な情報提供、普及啓発

(1)消費者に対する確認検査、工事監理等に関する情報の開示

●県・特定行政庁

  • 平成11年5月1日施行の新たな図書閲覧制度への適切な対応

●関係団体

  • 新たな閲覧制度の会報への掲載やインターネットホームページの開設による消費者に対する広報
  • 普及啓発  

(2)建築手続等の広報・普及啓発

●県・特定行政庁

  • インターネットホームページを開設し、建築手続、閲覧制度等に関する広報
  • 普及啓発
  • 建築手続のリーフレットや手引きの作成と、窓口や関係団体を通じての配布

●関係団体

  • インターネットホームページを開設し、建築手続、閲覧制度等に関する広報・普及啓発
  • 一般市民を対象とした無料相談会の実施  

5 各特定行政庁ごとの目標

(1)完了検査率について

各特定行政庁の現在の検査率や執行体制等を勘案して、法第6条第1項第1号(病院、ホテル等の特殊建築物)と同項第2号~4号(大部分が戸建住宅)の2つに分けて、それぞれの目標値を設定する。
平成13年度(重点期間の最終年度)の目標値を、次のとおり設定する。

○特殊建築物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 65% (全特定行政庁)
○戸建住宅等(2~3階程度)・・・・・・ 50%~65% (県は60%)

(2)中間検査率について

平成11年度及び12年度については中間検査制度の普及啓発、受検促進に努め、平成12年度の実績を勘案した上で対象建築物の平成13年度の中間検査目標値を具体的に設定することとするが、特殊建築物については、次のとおり設定する。

○特殊建築物の13年度の中間検査率……100%(限定を除く全特定行政庁)

6 実施計画の推進とフォローアップ

建築規制の実効性を確保して建築物が安全で安心なものとするためには、今回策定した「千葉県建築物安全安心実施計画」を的確に実施していくことが必要であるが、実施にあたっては各特定行政庁間で調整を図り、また県や各特定行政庁及び関係団体が相互に連携して推進していかなければならない施策が大半を占める。
このため、各施策の実施スケジュール等を具体的に定めた「千葉県建築物安全安心実施計画事務取扱要領」(仮称)を別途作成し、本実施計画の総合的、計画的な推進を図ることとする。なお、県は重点期間中の年度ごとに各特定行政庁、関係団体及び自らの施策の推進状況を調査し、必要に応じて実施計画の見直しを行う。

 

 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課建築指導室

電話:043-223-3183

ファクス:043-225-0913

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