ここから本文です。

更新日:令和7(2025)年3月25日

ページ番号:16005

中間検査制度の概要(旧-平成11年)

平成11年12月策定

平成11年千葉県告示第971号の概要


1.中間検査を行う区域

県内全域(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市及び市原市を除く)。

2.中間検査を行う期間

平成12年3月1日から平成15年2月28日までの3年間。

3.中間検査の適用建築物

平成12年3月1日以降に、県又は市の建築主事に確認申請を提出する建築物及び指定確認検査機関に確認を受けるために提出する建築物でPC造以外のもの。
ただし、法第18条(国、県又は建築主事を置く市の建築物に対する特例の計画通知)、法第85条(仮設建築物)の適用を受ける建築物、国又は県からの補助を受ける建築物及び住宅金融公庫からの貸付を受ける建築物は除く。

4.中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模等

新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が、次の表に掲げる用途で階数及び面積などが一定規模以上のものとする。

No. 建築物の用途 規模(階数、面積等)
1 一戸建て住宅(建築主の居住の用に供する住宅及び住宅金融公庫の承認を受けた工業化住宅を除く) 建築基準法により工事監理者が必要な建築物に限る。
2 長屋(事務所、店舗等併用用途を含む) 地階を除く階数が3のもの
3 共同住宅(事務所、店舗等併用用途を含む) 地階を除く階数が3以上10以下のもの
4

(1)児童福祉施設(児童福祉法に規定する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設に限る。)

(2)身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉法に規定する身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム及び身体障害者授産施設に限る)

(3)保護施設(生活保護法に規定する救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設に限る。)

(4)知的障害者援護施設

(5)老人福祉施設(老人福祉法に規定する老人デイーサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホームに限る。)

(6)有料老人ホーム

(7)老人保健施設

床面積の合計が2,000平方メートルを超え4,000平方メートル以下のもの

5.指定する特定工程及び特定工程後の工程

4に掲げた用途及び規模の建築物について、次の表に掲げる工程に達した時に中間検査を行うとして特定工程を指定し、中間検査に合格しなければ着手してはならない工程として特定工程後の工程を指定する。
なお、次の表の特定工程で1から5までの二以上の工程に該当する場合は、いずれか早期のものを、1から5までのいずれかの工程を二以上に分けて施工する場合は、二以上の工程のうちいずれか早期のものを特定工程とする。

No. 建築物の構造等 特定工程 特定工程後の工程
1 木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組み壁工法にあっては耐力壁の工事) 構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く)及び内装工事
2 鉄骨造 1階の鉄骨その他構造部材の建て方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装工事
3 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨その他構造部材の建て方工事 柱及びはりの配筋工事
4 鉄筋コンクリート造(平家) 屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事 屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打込工事
4 鉄筋コンクリート造(2階以上) 2階建て以上は2階のはり及び床の配筋工事 2階のはり及び床のコンクリート打込工事
5 1から4までに掲げる構造以外のもの 2階の床工事 2階の柱及び壁の取付け工事

6.適用

中間検査の実施は、平成12年3月1日以降に建築主事に確認の申請書を提出したもの又は建築基準適合判定資格者の確認を受けるための書類を提出したものについて適用する。

お問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課構造設備審査班

電話番号:043-223-3061

ファックス番号:043-225-0913

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?