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更新日:平成23(2011)年1月31日
千葉県では、県民に対して手続等を課す指針・要綱等については見直しを進めております。
そこで、中高層建築物に係る周辺住民との紛争の予防を目的として昭和53年に制定した「中高層事前公開等指導指針」の取扱いを検討してきましたが、市町村で「建築紛争の予防と調整に関する条例」の制定が進展してきたことから県の指針は一定の役割を終えたと考え、平成23年2月28日で廃止することとしましたのでお知らせします。
なお、今後は、建築地の市町村に条例等の有無及び条例等の内容について問い合わせ下さるようお願いします。
(昭和53年6月1日 千葉県)
改正 平成8年4月1日
(目的)
第1 この指針は、千葉県知事が特定行政庁である行政区域内において、建築物を建築しようとする場合に、近隣居住者との間に生ずる紛争をできる限り防止するため、必要な行政指導に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この指針において次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一 建築物とは別表(い)欄に掲げる地域において、それぞれ同表(ろ)欄に掲げる高さ又は階を有する建築物をいう。
二 近隣居住者とは次に掲げるものの何れかに該当するものをいう。
ア 冬至における9時から15時まで、建築物の日影を受ける敷地に居住するもの
イ 建築物による電波障害等の影響を受けるおそれのある居住者
(近隣居住者への説明)
第3 建築主に対して、建築物の確認申請をする前に、建築計画の内容について自主的に近隣居住者に説明するよう指導する。
(事前公開)
第4 近隣居住者に建築計画の内容を周知させるため、建築主に対して別記様式に定める標識を建築計画確定後、速やかに建築計画予定地の見やすい場所に設置するよう指導する。なお当該標識設置期間は建築確認の標識板を設置するまでとする。
(電波障害対策)
第5 計画建築物により近隣のテレビ等への電波障害が発生するおそれが考えられるときは、建築主に対して必要な措置を講ずるよう指導する。
附則
1 この指針は、昭和53年6月1日から施行する。
2 マンション建築物等指導要綱(昭和47年1月1日)は、廃止する。
附則
1 この指針は、平成8年4月1日から施行する。
附則
1 この指針は、平成23年2月28日で廃止する。
別表
| (い) | (ろ) |
|---|---|
| 地域又は区域 | 対象建築物 |
| 第1種低層住居専用地域又は 第2種低層住居専用地域 |
地上3階以上の建築物 軒の高さが7メートルを超える建築物 |
| 第1種中高層住居専用地域又は 第2種中高層住居専用地域 |
高さが10メートルを超える建築物 |
| 第1種住居地域、第2種住居地域 又は準住居地域 |
高さが10メートルを超える建築物 |
| 準工業地域 | 高さが15メートルを超える建築物 |
| 近隣商業地域 | 高さが15メートルを超える建築物 |
| 商業地域 | 高さが20メートルを超える建築物 |
| 上記以外の区域 | 高さが15メートルを超える建築物 |
別記様式

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