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ホーム > 県政情報 > 県民参加 > パブリックコメント(意見募集) > 千葉県建築基準法施行細則の一部を改正する規則案に関する意見募集について

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更新日:平成23(2011)年4月4日

募集は締め切りました。

千葉県建築基準法施行細則の一部を改正する規則案に関する意見募集について

【行政手続条例に基づく意見募集】

千葉県知事を特定行政庁とする区域(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市、佐倉市、八千代市以外の市町村)における、建築物及び建築設備の法定点検である定期報告制度の対象から、共同住宅の住戸部分を除外します。

1 定めようとする規則等の題名

     千葉県建築基準法施行細則の一部を改正する規則

2 根拠となる条例等の条項

     建築基準法第12条

3 規則等の案

     千葉県建築基準法施行細則の一部を改正する規則案(新旧対照表)(PDF:151KB)

4 関連資料

     ・改正概要(PDF:102KB)

     ・新旧対照表(PDF:151KB)

5 案の公示日

     平成23年1月26日(水曜日)

6 意見・情報提出期限

     平成23年2月25日(金曜日)     (必着)

7 意見等提出方法

     別紙の意見提出様式(別紙様式pdf(PDF:78KB)別紙様式word)(ワード:28KB)にご記入の上、千葉県県土整備部建築指導課指導防災室まで、下記のいずれかの方法により提出してください。

     電話での受付はいたしませんのでご了承ください。

     また、ご意見をご提出いただく際、題名は「千葉県建築基準法施行細則の一部を改正する規則案に関する意見」としてください。

     なお、提出意見は日本語を使用してください。

     (1)電子メールを使用する場合

       電子メールアドレス:kenchiku3@mz.pref.chiba.lg.jp

       千葉県県土整備部建築指導課指導防災室あて

     (2)郵送する場合

       〒260-8667千葉市中央区市場町1-1

       千葉県県土整備部建築指導課指導防災室あて

     (3) FAXを利用する場合

       FAX番号:043-225-0913

       千葉県県土整備部建築指導課指導防災室あて

       下記の問い合わせ先に電話連絡した後にFAXを送付いただきますようお願いします。

8 留意事項

     ・皆様から提出いただいたご意見を考慮したうえで、今後、千葉県建築基準法施行細則の改正を行います。

     ・意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承願います。

     ・個人情報は、公表しません。

9 資料の入手方法等

     ・千葉県ホームページに掲載     (4 関連資料よりダウンロードできます。)

     ・配布場所     県土整備部建築指導課指導防災室(県庁中庁舎6階)

     ・閲覧場所     県政情報コーナー(県庁本庁舎2階)

                          各県民センター及び事務所

                          関係地域整備センター及び整備事務所

                          千葉県文書館行政資料室

                          県土整備部建築指導課指導防災室(県庁中庁舎6階)

 

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部建築指導課耐震防災室

電話:043-223-3186

ファクス:043-225-0913

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