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更新日:平成29(2017)年8月17日

ページ番号:27437

【小売商業調整特別措置法】員外利用禁止時の措置命令

担当部署

商工労働部経営支援課商業振興班(電話番号:043-223-2824)

根拠法令等及び条項

小売商業調整特別措置法第2条第2項

処分基準

未設定(過去に処分の実績がなく、今後もこの案件は想定しにくいため)

参考事項・関連法令等

小売商業調整特別措置法施行規則第3条小売商業調整特別措置法の運用について(34企庁1032,54企庁542)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課商業振興班

電話番号:043-223-2824

ファックス番号:043-227-4757

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