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更新日:令和5(2023)年12月19日

ページ番号:26385

【千葉県大規模小売店舗立地法関係】様式

受付窓口等

受付窓口

商工労働部経営支援課
商業振興班
電話番号:043-223-2932
ファックス番号:043-227-4757

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

大規模小売店舗立地法

備考:大規模小売店舗立地法関連届出の提出に当たって届出の提出の前に、必ず経営支援課に御相談ください。
特に、新設(新規出店)や店舗面積の変更などについては、関係課との協議が必要であり、
時間がかかることがありますので、早めの御相談をお願いします。
なお、受付は予約制になります。来庁される前に、御連絡ください。
千葉市内の店舗については、千葉市産業支援課(電話:043-245-5284)に御相談ください。
【関連リンク】大規模小売店舗立地法の手続の概要と様式

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課商業振興班

電話番号:043-223-2824

ファックス番号:043-227-4757

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