ここから本文です。

ホーム > しごと・産業・観光 > 商工業 > 金融・経営支援 > 中小企業向け融資・助成 > 中小企業向け融資制度のご案内 > 千葉県中小企業融資損失てん補条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

更新日:令和4(2022)年3月15日

ページ番号:496689

千葉県中小企業融資損失てん補条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

【千葉県行政手続条例に基づく結果の公示-意見公募手続を実施せずに定めた案件】

1 規則等の題名

千葉県中小企業融資損失てん補条例施行規則の一部を改正する規則 (令和4年千葉県規則第10号)

2 根拠となる条例等の条項

千葉県中小企業融資損失てん補条例第15条

3 規則等の公布日・決定日

令和4年2月28日

4 結果の公示日

令和4年3月15日

5 意見公募手続を実施しないで規則等を定めた理由

今回の改正は、押印見直しに伴う様式の整備及び様式名の修正であることから、軽微な変更として規則で定めるもの(千葉県行政手続条例第38条第4項第8号)に該当するため、事前に案を公示して意見の募集を行わなかった。

6 関連資料

改正概要(PDF:72.9KB)

新旧対照表(PDF:346KB)

7 資料の入手方法等

「6 関連資料」よりダウンロードできます。

また、以下の場所でも入手、閲覧ができます。

閲覧場所

商工労働部経営支援課金融支援室(県庁本庁舎14階)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課金融支援室

電話番号:043-223-2707

ファックス番号:043-227-4757

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?