• 組織としごと
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Languages
文字サイズ
拡大
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒色
黒地に黄色

ホーム > しごと・産業 > 商工業 > 金融・経営支援 > 中小企業向け融資・助成 > 中小企業向け融資制度等について > 中小企業向け融資制度のご案内 > 中小企業者等、創業者

ここから本文です。

 

更新日:平成24(2012)年4月19日

中小企業者等、創業者

3.中小企業者等、創業者とは?

県制度融資では、以下の方を中小企業者等、創業者としています。

1.中小企業者等

(1)中小企業信用保険法(以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する会社・個人

業種

資本金または出資金

従業員

小売業

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他の業種(製造業・建設業等)

3億円以下

300人以下

(2)法第2条第1項第1号の2に規定する会社・個人

業種

資本金または出資金

従業員

ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)

3億円以下

900人以下

ソフトウェア業・情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5,000万円以下

200人以下

※(1)、(2)については、資本金または出資金、従業員のいずれかの要件を満たしていれば中小企業者に含まれます。

(3)法第2条第1項第3号に規定する医療法人

業種

資本金または出資金

従業員

医業を主たる業とする法人

-

300人以下

※県制度融資では、1.(1)~(3)のうち、特に以下の内容に該当する中小企業者等の方を小規模企業者としています。

業種

従業員

商業・サービス業

5人以下

その他の業種

20人以下

(4)組合(法第2条第1項第2号、2号の2、4号~7号に規定する組合)

事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、
商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、
酒類業組合、内航海運組合、内航海運組合連合会

(組合によっては構成員、業種、資本金(出資金)等に制限があるものがあります。)

2.創業者

  • (1)事業を営んでいない個人であって、1月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの。
  • (2)事業を営んでいない個人であって、2月以内に、新たに会社を設立し、かつ、当該新たに設立される会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課金融支援室

電話:043-223-2707

ファクス:043-227-4757

ページの先頭へ戻る

最近閲覧したページ

機能の説明