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更新日:平成24(2012)年4月19日
千葉県の中小企業向け制度融資
千葉県内で新規開業をしようとする方、または創業後5年未満の方が対象となる資金です。
事業所の場所が千葉県内であることが要件となりますので、お住まいが県外であってもかまいません。
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項目 |
1)2,500万円以内の資金を必要とする方 |
2)2,500万円を超える資金を必要とする方 |
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| 対象 |
創業者又は創業後5年未満の中小企業者 |
左記のうち以下の要件に該当する者で、2,500万円を超える資金を必要とするもの
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資金使途 |
設備資金、運転資金 |
設備資金 |
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融資限度額 |
創業者又は1中小企業者2,500万円 (設備資金は所要資金の80%以内) (運転資金は1,500万円まで) (創業者は融資額と同額の自己資金が必要) |
創業者又は1中小企業者 左記融資限度額にプラス2,500万円 (上記の設備資金と合わせて所要資金の80%以内) |
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融資期間 |
設備資金7年以内、運転資金5年以内 |
設備資金7年以内 |
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融資利率 |
固定金利 |
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3年以下 |
3年超-5年以下 |
5年超-7年以下 |
3年以下 |
3年超-5年以下 |
5年超-7年以下 |
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年1.4% |
年1.6% |
年1.8% |
年1.7% |
年1.9% |
年2.1% |
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償還方法 |
割賦償還(据置期間1年以内) |
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信用保証 |
創業又は創業等関連保証 |
協会保証 |
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保証料率 |
年0.8% |
年0.45%~1.9% |
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保証人 |
法人代表者以外原則不要 |
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担保 |
無担保 |
金融機関又は信用保証協会所定 |
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申込受付機関 |
商工会議所、商工会、取扱金融機関〔A〕〔B〕 |
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申込書類 |
(注1)申込受付機関で書類を作成します。 (注2)業務経験又は資格があり、かつ2500万円を超える創業資金を申込む場合、経験によるものは勤続証明書、資格によるものは資格を証する書類の提出が必要になります。 (注3)創業からの年数により提出が必要になります。 なお、詳細は「6.県制度融資を受けるにあたって必要な書類」のページをご覧ください。 ※このほかに、保証協会への提出書類があります。詳しくは申込受付機関でおたずねください。 所定様式は、こちらからダウンロードできます。 |
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※1信用保証は全て千葉県信用保証協会の保証です。
※2保証料率について、経営状況に応じて信用保証協会が料率設定を行うもの、又は有担保の場合など一定の条件を満たす場合で信用保証協会が保証料率の割引をするものについては「以内」の記載をしております。
(注)
「法律に基づく資格」は、次の資格が対象です。
理容師、美容師、クリーニング師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、薬剤師、医師、歯科医師、調理師、歯科技工士、公認会計士、税理士、弁理士、中小企業診断士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、弁護士、通訳案内業(国土交通省所管)、旅行業務取扱主任者、自動車整備士、建築士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、測量士、電気工事士、製菓衛生師、獣医師、気象予報士、技術士
千葉県商工労働部経営支援課金融支援室
電話043-223-2707
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