• 組織としごと
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Languages
文字サイズ
拡大
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒色
黒地に黄色

ホーム > しごと・産業 > 商工業 > 金融・経営支援 > 中小企業向け融資・助成 > 中小企業向け融資制度等について > 中小企業向け融資制度のご案内 > 県制度融資の申込必要書類

ここから本文です。

 

更新日:平成24(2012)年4月19日

県制度融資の申込必要書類

7.県制度融資を受けるにあたって必要な書類

(1)制度融資を受けるのに必要な書類

(所定様式のダウンロードについては、こちらのページです)

表中におけるA及びBは以下のとおりです。

A・・・必ず提出するもの

B・・・創業からの年数又は融資要件等により提出が必要となるもの

資金名

1 事業資金

2 サポ-ト短期資金

3 小規模事業資金

4 創業資金

5 挑戦資金

6 セーフティネット資金

7 再生資金

8 観光施設資金

9 環境保全資金

県所定様式・添付書類等

区分(注1)

震災復興

市町村認定

市町村認定以外

県制度融資所定様式

融資申込書

(様式第5)

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

意見書

(様式第11)

(注2)

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

確認書

(様式第12又は13)

 

 

 

 

 

 

 

B

B

 

 

組合共同事業設備基本計画書

(様式第14)

(注3)

B

 

B

 

B

B

B

B

 

B

B

経歴書

(様式第15)

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

勤続証明書

(様式第16)

(注4)

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

収支実績3箇年

収支計画書

(様式第17)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

挑戦資金事業計画書(様式第18)

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

添付書類

決算書又は

確定申告書

(注5)

 

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

事業税納税

証明書

A

A

B

B

B

B

B

B

B

B

B

許認可証

(注6)

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

見積書・カタログ・平面図等

(注7)

 

B

 

B

B

B

B

B

B

 

A

B

売掛債権を証する書類

(注8)

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県民税

納税証明書

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

事業に着手したことを証する書類

(注9)

 

 

 

B

B

B

B

B

B

B

B

B

資格を証する書類

(注4)

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

経営革新計画承認書

(注10)

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

商店街活性化事業計画に係る認定書

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

知的財産権を

証する書類

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

市町村長認定書

(注11)

 

 

 

 

 

B

A

 

 

 

 

り災証明書

 

 

 

 

 

B

 

B

 

 

 

売上台帳、不渡手形等融資対象
であることを

証する書類

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

経営改善計画

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

観光施設整備計画承認書

(注12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

環境保全資金融資対象事業認定通知書

(注13)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

保証協会の保証を付す場合は2部、商工会議所・商工会・中央会に申し込む場合は3部提出(用意)してください。

〔注1〕※のあるものについては原本を1部、それ以外は写しを提出し、※のないものについてはすべて写しの提出でも可能です。

〔注2〕申込受付機関で書類を作成してください。

〔注3〕組合で共同事業を行う場合に提出してください。

〔注4〕業務経験又は資格があり、かつ2,500万円を超える創業資金を申込む場合、経験によるものは勤続証明書、資格によるものは資格を証する書類を提出してください。

〔注5〕1年以上の業歴がある場合に提出してください。なお、決算後(確定申告後)6ヶ月を経過している場合は残高試算表も併せて提出してください。

保証協会の特別小口保証を利用する場合で、事業税の納税額がない場合では、最近一年間に納期の到来した所得税(法人税)又は住民税の所得割のいずれかの納税証明書を提出してください。

〔注6〕許認可を必要とする事業の場合に提出してください。

〔注7〕設備資金の融資を申し込む場合に提出してください。

〔注8〕売掛債権活用枠を申し込む場合には、契約書、発注書、納品書等、売掛債権の内容が具体的に分かる書類を提出してください。

〔注9〕創業後1年未満の中小企業者等が申込む場合、県税事務所への開業届や法人登記、事務所等の賃貸や仕入れに係る契約書等、事業に着手したことが具体的に分かる書類を提出してください。

〔注10〕中小企業新事業活動促進法の承認を融資要件とする場合は経営革新計画承認書、地域商店街活性化法の認定を融資要件とする場合は商店街活性化事業計画に係る認定書、知的財産を融資要件とする場合は知的財産権を証する書類を添付してください。

〔注11〕 (震災復興)り災証明書もしくは市町村長の認定書のいずれかが必要です。(原発事故に係る警戒区域等内に事業所を有する場合は、商業登記簿や納税証明書等が必要です。)なお,特定被災区域外に事業所を有する中小企業者等は、市町村長の認定書の申請をする際に、「理由書」が必要となります。

(市町村認定以外)災害を理由とする場合は、り災証明書。売上減少は様式12を、それ以外の場合については、売上台帳や不渡手形等、融資要件の対象であることを証する書類を提出してください。

〔注12〕観光施設整備計画承認書は、「観光施設資金に係る観光施設整備計画の承認に関し必要な事項を定める要領」第3条の規定による承認書のことをいいます。

〔注13〕環境保全資金融資対象事業認定通知書は、「環境保全資金の対象事業の認定に関する要領」第4条の規定による通知書のことをいいます。

(2)保証協会保証を付す場合に必要な書類

信用保証協会の保証を付ける場合は以下の書類も必要になります。
下線部は所定様式。なお、書類の内容についてご不明な点がありましたら千葉県信用保証協会にお問い合わせください。)

信用保証委託申込書信用保証委託契約書個人情報の取扱いに関する同意書

 

法人登記事項証明書、定款(写) (法人)

はじめて利用する場合及び内容に変更があった場合に必要です。

印鑑証明書

決算書又は確定申告書

新規申込みの場合は3期分必要となります。

建築確認書(写)、設備計画書、見積書(写)、契約書(写)

設備資金の場合に必要となります。

不動産登記簿謄本、公図・住宅地図、建物図面、各階平面図

担保付きの申込みの場合必要となります。

許認可証(写)、受注明細表、宣誓書(飲食業、軽微な工事業)

業種の内容により必要となります。

所有者の承諾書

自己所有物でない土地・建物に建設・改装を行う場合に必要です。

創業計画書

創業資金を申込む場合に必要になります。

このページに関するお問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課金融支援室

電話:043-223-2707

ファクス:043-227-4757

ページの先頭へ戻る

最近閲覧したページ

機能の説明