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更新日:平成24(2012)年4月19日
4.県制度融資の対象とならない業種、資金使途
農林漁業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)等、信用保証協会の保証対象外業種は県制度融資の対象になりません。
事業資金であっても、以下に掲げる資金は対象としません。
※土地については自らの事業の用に供する土地の購入費に限って融資対象とし、売却することを前提とした土地の購入費は融資対象としません。なお、土地を先行取得する場合は1年以内に事業所又は工場の建設に着工する等の制限があります。
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