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更新日:平成24(2012)年4月19日

県制度融資の対象とならない業種、資金使途

4.県制度融資の対象とならない業種、資金使途

1.対象とならない業種

農林漁業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)等、信用保証協会の保証対象外業種は県制度融資の対象になりません。

2.対象とならない資金使途

事業資金であっても、以下に掲げる資金は対象としません。

  • 投資資金(法人設立又は増資のための出資金を含む)
  • 借換え資金(県制度内の借換制度を利用する場合を除く)
  • 転貸資金(サポート短期資金のうち組合転貸を除く)
  • 系列や取引先の債務を肩代わりするための資金、県外資金、生活資金等

※土地については自らの事業の用に供する土地の購入費に限って融資対象とし、売却することを前提とした土地の購入費は融資対象としません。なお、土地を先行取得する場合は1年以内に事業所又は工場の建設に着工する等の制限があります。

関連情報

中小企業者向け融資制度等について

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課金融支援室

電話:043-223-2707

ファクス:043-227-4757

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