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更新日:平成22(2010)年7月29日

責任共有制度の導入について

平成19年10月1日より責任共有制度が導入されました

千葉県の中小企業向け制度

1 責任共有制度とは?

信用保証協会の保証付き融資について、信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図り、両者が連携して中小企業の事業意欲の継続的な把握や融資実行時及び融資実行後の経営等に対する適切な支援を行うことを目的として、平成19年10月1日(信用保証協会申込み分)から責任共有制度が導入されました。

具体的には、従来、信用保証協会保証付きの融資の場合には、信用保証協会が100%の保証をしておりましたが、平成19年10月1日以降については、信用保証協会付きの融資であっても、一部の保証を除き、原則として信用保証協会保証が80%の保証となり、金融機関が20%を負担するというものです。

責任共有制度の対象となる保証(以下「責任共有対象保証」と言います。)については、保証割合が80%となるため、以下のとおり保証料率が軽減されます。

一方、責任共有対象保証については金融機関の20%負担となることから、県制度融資では一つの資金の中に責任共有対象保証と責任共有対象とならない保証(以下「責任共有対象外保証」と言います。)がある場合は、異なる融資利率を設けることとしております。(責任共有対象外保証を付す場合の融資利率の方が高くなります。)

区分(数値は保証料率(%)を示す)

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

<8>

<9>

責任共有対象外保証

2.20

2.00

1.80

1.60

1.35

1.10

0.90

0.70

0.50

責任共有対象保証

1.90

1.75

1.55

1.35

1.15

1.00

0.80

0.60

0.45

2 責任共有対象外保証とは?

以下の保証については、当面の間、責任共有制度の対象外保証(引き続き100%保証)となります。

(県制度融資で利用している保証と対象となる資金のみを掲載しております。)

保証名

資金名

備考

小口零細企業保証

サポート短期資金・小規模事業資金

※小規模企業者に限る

特別小口保険によるもの

小規模事業資金

※小規模企業者に限る

創業関連保証・創業等関連保証

創業資金

 

経営安定関連保証(1号~6号認定に限る)

セーフティネット資金(市町村認定)

 

災害関連保険(特例)によるもの

セーフティネット資金(市町村認定)

 

※中小企業信用保険法第2条第2項に掲げる者で、一般的には従業員数が20名以下(商業・サービス業にあっては5名以下)の中小企業者の方を言います。

3 小口零細企業保証とは?

小規模企業者の方で、平成19年10月1日以降、既存の保証債務残高との合計が1,250万円以内となる新規保証を申し込んだ場合、当該部分については責任共有対象外保証ということで、引き続き信用保証協会が100%の保証を行います。
小口零細企業保証の説明図 

千葉県商工労働部経営支援課金融支援室

電話043-223-2707

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よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課金融支援室

電話:043-223-2786

ファクス:043-227-4757

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