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更新日:平成24(2012)年4月1日
(6)セーフティネット資金
千葉県の中小企業向け制度融資
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区分 |
1.震災復興(H25年3月31日貸付実行分まで) |
2.市町村認定 |
3.市町村認定以外 |
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対象 |
東日本大震災の被害を受け、被災施設の復旧等又は経営の安定のための資金を必要とする中小企業者等であって、次のいずれかに該当する旨、市町村長の認定等を受けたもの (1)事業所等が直接的被害を受けたもの<その他参照のこと> (2)特定被災区域内に事業所を有し、震災後最近3ヵ月の売上高等が前々年又は前年同期比10%以上減少しているもの (3)特定被災区域外に事業所を有し、特定被災区域内に事業所を有する事業者と直接取引があり、取引事業者が震災によって事業活動を縮小していることで震災後最近3ヵ月間の売上高等が前々年又は前年同期比10%以上減少しているもの (4)特定被災区域外にあって、震災によって契約の解除、顧客の減少、特定被災区域内の消費減退、イベントの自粛等で震災後最近3ヵ月間の売上高等が前々年又は前年同期比15%以上減少しているもの |
中小企業者等であって、セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第4項)に係る市町村長の認定を受けたもの 1号:再生手続開始申立(連鎖倒産防止) 2号:事業活動の制限(取引先のリストラ等) 3号:突発的災害(事故等) 4号:突発的災害(自然災害等) 6号:取引金融機関の破綻 7号:取引金融機関の経営合理化 8号:整理回収機構への債権譲渡 |
中小企業者等であって、次の各号のいずれかに該当し、経営の安定に支障を生じているもの (1)最近3ヵ月又は6ヵ月の売上高が直近3年間のいずれかの同期と比べて3%以上減少しているもの (2)東日本大震災の発生後、最近1ヵ月間の売上高が前年同期と比べて5%以上減少しているもの (3)取引先企業の倒産に伴い、売掛債権が回収困難となっているもの (4)組合員の経営破たんにより資金繰りに支障を生じているもの(組合に限る) (5)中小企業者等であって、県が指定する災害により被害を受け、その復旧のための資金を必要とするもの |
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資金使途 |
設備資金 |
運転資金 |
設備資金 |
運転資金 |
設備資金 |
運転資金 |
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融資 |
1中小企業者等8,000万円 |
1中小企業者等8,000万円 |
1中小企業者等3,000万円 ((5)のみ6,000万円) ※平成23年度に限り1中小企業者等8,000万円 |
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融資期間 |
10年以内 |
7年以内 |
10年以内 |
7年以内 |
10年以内 |
7年以内 |
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融資利率 |
固定金利 |
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3年以下 |
3年超-5年以下 |
5年超-7年以下 |
7年超 |
3年以下 |
3年超-5年以下 |
5年超-7年以下 |
7年超 |
3年以下 |
3年超-5年以下 |
5年超-7年以下 |
7年超 |
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年1.2% |
年1.4% |
年1.6% |
年1.8% |
年1.4% |
年1.6% |
年1.8% |
年2.0% |
年1.7% |
年1.9% |
年2.1% |
年2.3% |
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償還方法 |
割賦償還(据置期間2年以内) |
割賦償還(据置期間1年以内) |
割賦償還(据置期間1年以内) |
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信用保証 |
東日本大震災復興緊急保証 又は 災害関係保証 |
経営安定関連保証 |
協会保証 |
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保証料率 |
年0.65% |
年0.75%(7号、8号の場合年0.63%) |
年0.4%~年1.85%(※保証料補助あり) |
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保証人 |
法人代表者以外原則不要 |
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担保 |
金融機関又は信用保証協会所定 |
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申込受付機関 |
商工会議所、商工会、取扱金融機関〔A〕〔B〕 |
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その他 |
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(市)千葉市・銚子市・市川市・船橋市・松戸市・野田市・成田市・佐倉市・東金市・柏市・旭市・習志野市・八千代市・我孫子市・浦安市・印西市・富里市・匝瑳市・香取市・山武市
(印旛郡)酒々井町・栄町
(香取郡)神崎町・多古町・東庄町
(山武郡)大網白里町・九十九里町・横芝光町
(長生郡)白子町
(注1)申込受付機関で書類を作成します。なお、セーフティネット資金(市町村認定以外・売上減少)を申込む場合に必要になります。
(注2)1年以上の業歴がある場合に提出が必要になります。
(注3)セーフティネット資金(震災復興)については、り災証明書もしくは市町村長の認定書のいずれかが必要です。(原発事故に係る警戒区域等内に事業所を有する場合は、商業登記簿や納税証明書等が必要です。)
なお、特定被災区域外に事業所を有する中小企業者等については、市町村長の認定書の申請をする際に、「理由書」が必要となります。
セーフティネット資金(市町村認定)については、市町村長の認定書の提出が必要になります。
セーフティネット資金(市町村認定以外)について、災害を理由とする場合は、り災証明書、それ以外の場合については、売上台帳や不渡手形等、融資要件の対象であることを証する書類の提出が必要になります。
なお、詳細は「6.県制度融資を受けるにあたって必要な書類」のページをご覧ください。
※このほかに、保証協会への提出書類があります。詳しくは申込受付機関でおたずねください。
所定様式は、こちらからダウンロードできます。
※1信用保証は全て千葉県信用保証協会の保証です。
※2保証料率について、経営状況に応じて信用保証協会が料率設定を行うもの、又は有担保の場合など一定の条件を満たす場合で信用保証協会が保証料率の割引をする場合があります。
※3市町村認定(7号、8号)の場合、金利は以下のとおりになります。
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3年以下 |
年1.7% |
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3年超-5年以下 |
年1.9% |
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5年超-7年以下 |
年2.1% |
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7年超 |
年2.3% |
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