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更新日:平成24(2012)年4月19日
10.現在利用している県制度融資の返済期間を延長してほしい・借換えがしたい
県制度融資については、一定の条件のもとで返済期間の延長及び借換えが出来ます。
次のいずれかに該当する方は、返済期間の延長及び借換えをすることができません。
県制度融資で定められた融資期間内または融資期間の限度を超えて1年(サポート短期資金は6か月、セーフティネット資金及び(旧)経済変動対策資金(いずれも市町村認定5号の運転資金に限ります。)は3年)まで返済期間を延長することが出来ます。
注1)融資期間の限度を超える返済期間の延長については平成25年3月31日までに信用保証協会で申込みを受け付けたものが対象です。
注2)観光施設資金、(旧)魅力ある観光施設づくり資金、(旧)工場移転資金については、融資期間の限度を超える返済期間の延長措置をすることが出来ません。
注3)融資期間の限度を超える返済期間の延長措置を受けるためには、売上減少、取引先倒産、収益悪化等の一定の要件を満たしていなければいけません。
注4)県制度融資で定められた融資期間内の返済期間の延長と融資期間の限度を超える返済期間の延長を同時に行うことは出来ません。ただし、セーフティネット資金及び(旧)経済変動対策基金(いずれも市町村認定5号の運転資金に限ります。)については、注3の一定の要件を満たす方は同時に行うことが出来ます(平成25年3月31日までに信用保証協会で申込みを受け付けたものが対象です。)。
注5)返済期間の延長をした場合の延長後の融資利率は以下のとおりです。
なお、延長後の償還は割賦償還(不均等償還も可)となります。
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区分 |
対象となる資金 |
返済期間延長後の融資利率 |
|---|---|---|
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(1) |
平成18年度までの旧資金の融資を受けた方 |
当初融資時の融資利率 |
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(2) |
平成19年4月以降に保証協会の100%保証の資金又は事業資金の融資を受けた方 |
当初融資から返済期間延長後までの期間を通算し、当該融資期間に対応する融資実行時点の融資利率 |
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(3) |
平成19年10月以降にサポート短期資金(保証協会の80%保証の融資に限る)の融資を受けた方 |
当初融資時の融資利率に年0.5%以内の割合を加えた融資利率 |
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(4) |
平成19年10月以降に80%保証の資金(事業資金を除く)の融資を受けた方 |
当初融資から返済期間延長後までの期間を通算し、当該融資期間に対応する融資実行時点の融資利率に年0.5%以内の割合を加えた融資利率 |
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