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更新日:平成24(2012)年4月19日

県制度融資の返済期間延長・借換え

10.現在利用している県制度融資の返済期間を延長してほしい・借換えがしたい

県制度融資については、一定の条件のもとで返済期間の延長及び借換えが出来ます。

1返済期間の延長及び借換えが出来ない方

次のいずれかに該当する方は、返済期間の延長及び借換えをすることができません。

  • (1)更生、再生、破産又は特別清算手続の申立てをした方
  • (2) 手形又は小切手の不渡りを出してから6箇月以内に2回目の不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けた方
  • (3)手形交換所で第1回目の不渡りが発生してから、6箇月を経過していない方
  • (4)申込者名義の預金・資産に対して、仮差押又は差押の命令通知が発送されている方
  • (5)廃業・長期休業により、借入金について現行の契約どおりの返済が不可能あるいは困難となっている方

2返済期間の延長

県制度融資で定められた融資期間内または融資期間の限度を超えて1年(サポート短期資金は6か月、セーフティネット資金及び(旧)経済変動対策資金(いずれも市町村認定5号の運転資金に限ります。)は3年)まで返済期間を延長することが出来ます。

注1)融資期間の限度を超える返済期間の延長については平成25年3月31日までに信用保証協会で申込みを受け付けたものが対象です。

注2)観光施設資金、(旧)魅力ある観光施設づくり資金、(旧)工場移転資金については、融資期間の限度を超える返済期間の延長措置をすることが出来ません。

注3)融資期間の限度を超える返済期間の延長措置を受けるためには、売上減少、取引先倒産、収益悪化等の一定の要件を満たしていなければいけません。

注4)県制度融資で定められた融資期間内の返済期間の延長と融資期間の限度を超える返済期間の延長を同時に行うことは出来ません。ただし、セーフティネット資金及び(旧)経済変動対策基金(いずれも市町村認定5号の運転資金に限ります。)については、注3の一定の要件を満たす方は同時に行うことが出来ます(平成25年3月31日までに信用保証協会で申込みを受け付けたものが対象です。)。

注5)返済期間の延長をした場合の延長後の融資利率は以下のとおりです。
なお、延長後の償還は割賦償還(不均等償還も可)となります。

区分

対象となる資金

返済期間延長後の融資利率

(1)

平成18年度までの旧資金の融資を受けた方

当初融資時の融資利率

(2)

平成19年4月以降に保証協会の100%保証の資金又は事業資金の融資を受けた方

当初融資から返済期間延長後までの期間を通算し、当該融資期間に対応する融資実行時点の融資利率

(3)

平成19年10月以降にサポート短期資金(保証協会の80%保証の融資に限る)の融資を受けた方

当初融資時の融資利率に年0.5%以内の割合を加えた融資利率

(4)

平成19年10月以降に80%保証の資金(事業資金を除く)の融資を受けた方

当初融資から返済期間延長後までの期間を通算し、当該融資期間に対応する融資実行時点の融資利率に年0.5%以内の割合を加えた融資利率

3借換え

禁止される借換え

  • (1)県制度融資以外の資金から県制度融資へ借り換えることは出来ません。
  • (2)県制度融資資金からの借換えであっても、以下の場合は借り換えることは出来ません。
    • 保証協会の80%保証付き資金から100%保証付き資金への借換え
    • 保証協会の保証を付していない資金から保証付き資金への借換え
    • 返済期間の延長と同時に行う借換え
    • 据置期間中の借換え
    • サポート短期資金以外の資金からサポート短期資金への借換え

借換え時の制限等

  • (1) 借換え先の資金は事業資金、小規模事業資金、サポート短期資金、セーフティネット資金のいずれかの資金になります。
  • (2) 借換え時の融資残高に上乗せして借り入れることが出来ます。
  • (3) 既に返済期間の延長をしている資金を借換える場合は、取扱金融機関等が返済期間延長後も安定した事業の継続が可能であると認めた場合に借換えをすることができます。
  • (4) サポート短期資金をサポート短期資金以外の資金に借換えた場合は、当該資金が完済するまで、新たなサポート短期資金の融資申込みをすることは出来ません。 なお、サポート短期資金(一括返済)からその他の資金への借換えは可能です。
  • (5) サポート短期資金の借換えは1回のみです。(借換えた資金を更に借換えることは出来ません)
  • (6) 保証協会の特例保証付融資に借り換える場合は、申込み時点において当該保証の要件に該当していることが必要です。
  • (7) 当初融資を受けた金融機関とは異なる金融機関で借換えを行う場合は、事前に当初融資を受けた金融機関の承諾を必要とします(借換えは借入れと返済が同日履行となります。)。

 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:商工労働部経営支援課金融支援室

電話:043-223-2707

ファクス:043-227-4757

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