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更新日:令和5(2023)年11月10日

ページ番号:27422

【中小企業団体の組織に関する法律】休眠組合等の解散命令

担当部署

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2704)

根拠法令等及び条項

中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第6項中小企業団体の組織に関する法律第69条第3項

処分基準

解散命令対象組合(以下、「対象組合」という)は、基準日により溯って3年間に、県に対する届出・許認可の申請等が一度もなされていない組合とする。
選定した組合については、原則として全国中小企業団体中央会及び千葉県中小企業団体中央会及び商工組合中央金庫が把握している組合名簿等により「活動の有無」をチェックし、その結果「活動が有」と認められる組合については「対象組合」から除き、決算関係書類等の提出を指導する。
なお、指導の結果においても、決算関係書類等の提出がない組合については「対象組合」として取り扱うこととする。「対象組合」を選定したのちの具体的手続は次のとおりとする。
1「対象組合」に対して、「解散の命令のための確認の通知」を行い、通知に対して、関係書類を添えて応答があった場合には、今後の取扱について「書類審査」を行う。この場合、活動が認められるか否かの判断の基準は次のようなものが考えられる。
ア決算関係書類が3年分提出されること。(なお、提出される書類の事業計画と事業報告、収支予算と収支決算とのつながりが明らかとされていること。また同書類を承認した総会の議事録、役員名簿、組合員名簿及び定款が添付されていること。)
イ上記の書類を作成していない組合については、領収書等、活動状況を示す書類が提出されること。
2書類審査を行った結果「活動が認められない組合」については、行政手続法に基づく聴聞を行い、組合の活動が休止している理由が正当であるか否かを判断する。この場合、正当な理由か否かの判断の基準は次のようなものが考えられる。
ア天災等により、その事業を行うことが不可能であった場合
イ産業構造の急激な変化等により事業の変更を準備中の場合
ウ親企業が倒産することにより、下請業者が取引先の変更を余儀なくされ、組合としても、従来親企業との関連で行っていた事業内容を変更せざるを得なくなり、その準備に時間を要しているような場合
エ市街地再開発事業等のため、当該事業が終了するまで、商店街、共同店舗等の組合員が別々の仮店舗で営業していること等により、組合活動を行うことが不可能な場合
オ組合の意志にかかわらず、行政庁等の処分により事業遂行が行えないような場合
3「活動が認められない場合」のうち、正当な理由があると判断されたもの以外の組合については、再建が可能かどうかを判断する。この場合、再建が可能か否かの判断の基準は、次のようなものが考えられる。
ア組合の再建を中核になって推進する者が存在するのか。
イ組合員は組合活動の再建を希望しているのか。
ウ組合の活動を再建するに当たって、財政的裏付けが得られる見通しがあるのか。再建が不可能と判断される場合は、自主解散を指導するか又は解散命令を発するための手続を行う。なお、行政手続法第23条に該当する場合(当事者の不出頭等の場合)は、解散命令を発する。組合への解散命令通知が返戻された場合は、解散命令を「官報告示」によって行う。

設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)

参考事項・関連法令等

休眠組合の整理に係る都道府県の事務について(平成11年9月10日平成11・09・03企庁第2号)

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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