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更新日:令和5(2023)年11月10日
ページ番号:26355
商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)
随時
商工会法第44条第2項
総日数40日間(土日・祝日等を含む)
平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)
以下の項目について審査する。
平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)
商工会法施行規則第4条、第5条
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