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更新日:令和5(2023)年11月10日

ページ番号:26355

【商工会法】商工会の定款変更の認可

受付窓口等

受付窓口

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

商工会法第44条第2項

標準処理期間

総日数40日間(土日・祝日等を含む)

標準処理期間の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)

審査基準

以下の項目について審査する。

  1. 法第44条第2項並びに施行規則第4条第1項及び第5条の規定に従った手続が適正になされていること。
  2. 定款の変更の理由が適正であり、その内容が法令に違反していないこと。特に、(1)法第28条に規定する絶対的必要記載事項を記載してあること。(2)法第3条の目的及び法第6条の原則に適合していること。(3)地区が法第7条規定に違反していないこと。

審査基準の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)

参考事項・関連法令等

商工会法施行規則第4条、第5条

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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