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更新日:令和5(2023)年11月10日

ページ番号:26352

【商工会法】商工会の財産処分方法の認可

受付窓口等

受付窓口

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

商工会法第54条第2項

標準処理期間

総日数15日間(土日・祝日等を含む)

標準処理期間の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)

審査基準

以下の項目について審査する。

  1. 財産処分の方法を定めるにあたって、総会の議決が行われていない期間及びその理由又はすることができない理由及び今後の見通し。
  2. 財産処分の方法が適正と認められ、残余財産にあっては法第54条第3項の規定に適合していること。
  3. 法施行規則第9条の規定に従った手続が適正になされていること。

審査基準の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)

参考事項・関連法令等

商工会法施行規則第9条

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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