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更新日:令和5(2023)年11月10日

ページ番号:26350

【商工会法】商工会の合併の認可

受付窓口等

受付窓口

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

商工会法第52条の2第2項

標準処理期間

未設定(事実関係の認定に難易差があり、標準処理期間の設定が困難)

審査基準

以下の項目について審査する。

  1. 合併について、法第52条の2から7まで及び法施行規則第8条の2、第8条の3の規定に従った手続が適正になされていること。
  2. 合併後存続する商工会又は合併によって成立する商工会について「商工会の設立の認可」の基準に適合すること

審査基準の設定年月日

平成16年9月30日(最終更新:平成年月日)

参考事項・関連法令等

商工会法施行規則第8条の2、第8条の3
商工会設立の認可基準

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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