ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(しごと・産業・観光) > 商工業 > 商工会議所法 > 【商工会法】商工会の会員による総会招集の承認

更新日:令和5(2023)年11月10日

ページ番号:26349

【商工会法】商工会の会員による総会招集の承認

受付窓口等

受付窓口

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

商工会法第42条第5項

標準処理期間

総日数7日間(土日・祝日等を含む)

標準処理期間の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成6年9月30日)

審査基準

以下の項目について審査する。

  1. 会議の目的たる事項及び招集の理由が適正なものであること。
  2. 法第42条第2項の規定に基づく総会招集の請求がされた日から現在までに所定の期間が経過していること。
  3. 総会招集の手続が行われないことについての理由。
  4. 法施行規則第3条の規定に従った手続が適正になされていること。
  5. 会長の職務を行う者がないとして会員から総会招集の請求が行われた場合においては、以上の1、3及び4に加え、会長の職務を行う者がない事実の有無及び総会員の5分の1以上の同意を得ていること。

審査基準の設定年月日

平成6年9月30日(最終更新:平成16年9月30日)

参考事項・関連法令等

商工会法施行規則第3条

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?