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更新日:令和5(2023)年11月10日

ページ番号:26347

【商工会議所法】特定商工業者の資本金額の決定の許可

受付窓口等

受付窓口

商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室(電話番号:043-223-2732)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

商工会議所法第7条第2項第2号

標準処理期間

未設定(将来的に申請が見込まれるものの、過去に申請実績がなく、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難)

審査基準

基準の引上げは、地区内の人口、会員数、商工業者数、特定商工業者数等の実態等を勘案し、やむを得ない事情があると認められる場合に限り、必要最小限度の範囲において認めることとする。

審査基準の設定年月日

平成16年9月30日(最終更新:平成年月日)

参考事項・関連法令等

商工会議所法施行規則第2条

お問い合わせ

所属課室:商工労働部経済政策課中小企業・団体支援室

電話番号:043-223-2732

ファックス番号:043-222-0447

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