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報道発表案件

更新日:令和3(2021)年7月16日

ページ番号:451437

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請に応じていただいた飲食店及び大規模施設等に対する千葉県感染拡大防止対策協力金等について(八千代市・鎌ケ谷市内の事業者に対する協力金の支給について)

 発表日:令和3年7月16日

7月12日から8月22日までの期間、県内の9市を、まん延防止等重点措置を講じるべき区域としていますが、7月19日から新たに八千代市及び鎌ケ谷市を追加することとしました。

これに伴い、7月12日から8月22日までの要請期間分に係る千葉県感染拡大防止対策協力金等については、以下のとおりとなりますので御注意ください。

※八千代市及び鎌ケ谷市以外の市町村については、支給要件、支給額の変更はありません。

1 飲食店に対する協力金

(1)支給対象

原則として、令和3年7月12日から8月22日までの全期間、要請に御協力いただいた八千代市及び鎌ケ谷市内の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること)

(2)支給要件及び支給額等

要請

期間

(A)7月12日から7月18日まで (B)7月19日から8月22日まで

主な支給要件

(県からの要請内容)

21時から翌朝5時まで営業自粛すること

 

○酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は11時から20時までとすること

 

○以下の感染防止対策を徹底すること

・換気の徹底

・アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)

・手指消毒の徹底

・食事中以外のマスク着用の推奨

 

○飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること

20時から翌朝5時まで営業自粛すること

 

酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込みも含む)は原則として行わないこと。
ただし、以下の要件を満たした店舗においては、酒類の提供を行うことができることとします。

・酒類の提供は11時から19時まで

・お酒を飲む場合は、1グループは2人まで

・入店から退店まで90分以内

・酒類を提供する場合は、チェックリストによる感染防止対策の自己チェックの徹底と記録の保存

・「お酒を飲む場合は2人まで」「入店から退店まで90分以内」である旨の掲示

 

○以下の感染防止対策を徹底すること

・換気の徹底

・アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)

・手指消毒の徹底

・食事中以外のマスク着用の推奨

 

○飲食を主とする店舗でのカラオケ設備の利用を自粛すること

支給額

以下の区分に応じて算定した日額×7日分

※7月12日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、7月16日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から7月18日までの日数分を支給。

【中小企業】
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(※1
○8万3,333円以下の店舗:2.5万円
○8万3,333円超~25万円の店舗:1日あたりの売上高×0.3
○25万円超の店舗:7.5万円
*1店舗あたり17.5万円から52.5万円(全期間御協力いただいた場合)

【大企業】※中小企業も選択可能
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(※2)×0.4
(上限額は、20万円又は前年度もしくは前々年度の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
*1店舗あたり最大140万円(全期間御協力いただいた場合)

以下の区分に応じて算定した日額×35日分

※7月19日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、7月23日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月22日までの日数分を支給。


【中小企業】
前年度又は前々年度の1日あたりの売上高(※1
○7.5万円以下の店舗:3万円
○7.5万円超~25万円以下の店舗:1日あたりの売上高×0.4
○25万円超の店舗:10万円
*1店舗あたり105万円から350万円(全期間御協力いただいた場合)

【大企業】※中小企業も選択可能
前年度又は前々年度からの1日あたりの飲食部門の売上高の減少額(※2)×0.4
(上限20万円)
*1店舗あたり最大700万円(全期間御協力いただいた場合)

注記

※1:「1日あたりの売上高」の計算方法
要請期間(A):令和元年又は令和2年7月の飲食部門の売上高の合計額÷31日
要請期間(B):令和元年又は令和2年7月・8月の飲食部門の売上高の合計額÷62日

※2:「1日あたりの飲食部門の売上高の減少額」の計算方法
要請期間(A):(令和元年又は令和2年7月の売上高の合計額 - 令和3年7月の売上高の合計額)÷31日
要請期間(B):(令和元年又は令和2年7月・8月の売上高の合計額 - 令和3年7月・8月の売上高の合計額)÷62日

※3:協力金の申請時に営業時間の短縮要請及び酒類の提供時間の短縮を行ったことや、感染拡大防止対策を実施していたことが確認できる書類を提出していただきますので、現在実施している協力金制度や県のホームページ等を参考に、記録をお願いします。

(3)飲食店に対する協力金についての問い合わせ先

千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター

【電話番号】0570-003894

【受付時間】9時から18時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)

関連資料

(4)飲食店の感染防止対策に関する現地調査事業

1 概要

まん延防止等重点措置を講じるべき区域の飲食店を中心に、感染防止対策の遵守徹底を図るため実施してきた現地調査について引き続き実施するとともに、対策や要請内容の遵守が不十分な店舗に対して、繰り返し調査を実施します。

[調査期間]

令和3年7月19日~令和3年8月22日

[調査項目例]

  • 座席の間隔の確保又はアクリル板等の設置

  • 手指消毒の徹底

  • 飲食時以外のマスク着用の推奨

  • 換気の徹底 

  • 酒類の提供ルール及び時短営業の遵守

※酒類の提供について、各店舗が行う自主確認に対して、現地調査(見回り)時に確認しますので、遵守されていないことが判明した場合は酒類の提供を止めていただくことになります。

現地調査事業についての問い合わせ先

コールセンター

【電話番号】
043-239-6236(千葉市、習志野市、八千代市、成田市、市原市)
047-703-7127(松戸市、柏市、市川市、船橋市、浦安市、鎌ケ谷市)

【受付時間】
11時から20時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)

関連資料

飲食店の感染防止対策チェックリスト(PDF:382.2KB)

2 大規模施設・テナント等に対する協力金

(1)支給対象

原則として、令和3年7月19日から8月22日までの全期間、八千代市及び鎌ケ谷市内で要請に御協力いただいた以下の施設等

  1. 新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく1,000平米超の大規模施設(物品販売業を営む店舗(食品、医薬品等生活必需物資の店舗を除く)、運動施設・遊技場、遊興施設、サービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く)等)
  2. 1における施設の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営むテナント・出店者等
  3. 1,000平米超のイベント関連施設等の一部を賃借することにより、当該施設に来場した一般消費者を対象に飲食業以外の事業を営むテナント・出店者等
    ※集会場、展示場、ホテル・旅館(集会の用に供する部分)、テーマパーク、遊園地等

(2)支給要件及び支給額

主な支給要件(県からの要請内容)

  • 20時から翌朝5時まで(イベント開催については21時から翌朝5時まで)営業自粛すること
  • 酒類の提供(利用者による酒類の店内持ち込み含む)は原則として行わないこと。酒類を提供する場合は、11時から19時までとすること。また、1グループは2人までとし、入店から退店まで90分以内とすること(飲食店の取り扱いによる)
  • 業種別ガイドライン等に基づく感染防止策を徹底すること   など

支給額

以下の区分に応じて算定した日額×35日分

(7月19日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、7月23日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から8月22日までの日数分を支給します。)

  大規模施設 テナント・出店者等
支給額 休業面積1,000平米毎に20万円
×「短縮した時間/本来の営業時間」
休業面積100平米毎に2万円
×「短縮した時間/本来の営業時間」

※大規模施設における支給対象のテナント店舗等数が10以上の場合、1店舗につき2千円が加算されます。
その他の加算等についてはホームページを御参照ください。

大規模施設・テナント等に対する協力金についての問い合わせ先

千葉県感染拡大防止対策協力金(大規模施設・テナント等)コールセンター

【電話番号】0120-297107

【受付時間】9時から18時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)

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