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更新日:令和4(2022)年3月18日
ページ番号:500017
発表日:令和4年3月18日
千葉県感染拡大防止対策協力金(第17弾:要請期間は令和4年3月7日から3月21日まで)について、令和4年3月28日(月曜日)午後3時から申請受付を開始することとしましたので、お知らせします。
【方法】オンラインまたは郵送
【受付期間】令和4年3月28日(月曜日)~令和4年5月12日(木曜日)
※千葉県感染拡大防止対策協力金(第17弾)の概要は≪参考≫のとおりです。
※協力金の制度の詳細は、申請要領を御確認ください。
第17弾の申請要領等は3月22日(火曜日)午後1時にポータルサイトに掲載予定です。
【名称】千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト(第15~17弾)
【アドレス】https://chiba-inshokukyouryokukin.com/
3月28日(月曜日)午後3時からマイページ登録及びオンライン申請ができます。
オンライン申請の場合、マイページ登録が必須となります。
※第15弾又は第16弾で既にマイページを登録済みの方は、再度登録いただく必要はありませんが、登録内容に変更がないか御確認の上、オンライン申請してください。
マイページ登録及びオンライン申請は、専用ポータルサイト「千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト(第15~17弾)」から行ってください。
郵送の場合5月12日(木曜日)までの消印有効です。
申請手続等を定めた「申請要領・様式」は、3月24日(木曜日)から市区町村役場、商工会及び商工会議所等で入手いただけます。
【名称】千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター(第15~17弾)
【電話番号】0570-783939
【受付時間】午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日含む)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、県からの営業時間短縮等の要請に御協力いただいた飲食店に対し、事業規模に応じた協力金を店舗ごとに支給する。
原則として、令和4年3月7日から3月21日までの全期間、要請に御協力いただいた県内の飲食店(食品衛生法に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を受けていること)
(ア)21時から翌朝5時まで営業自粛すること。
(イ)同一グループ・同一テーブルへの入店案内は、原則4人以内とすること(ただし、乳幼児、介助者などやむを得ない場合を除く)。
同一グループ・同一テーブルは原則4人以内である旨を店舗入口及び店内に掲示し、利用者に周知すること。
※ワクチン接種済証等やPCR等検査の陰性証明の提示による人数制限の緩和は実施しません。
(ウ)以下の感染防止対策を全て実施している認証店又は確認店であること。
(エ)令和3年10月25日以降、営業実態があること(全て休業するなど、営業実態がないと判断される場合は対象外とする)。
以下の区分に応じて算定した日額×15日分
(3月7日から営業時間短縮要請に御協力いただけなかった場合においても、3月11日までに御協力いただいた場合は、協力を開始した日から3月21日までの日数分を支給します。)
【中小企業又は個人事業主】
8万3,333円以下の店舗 | 2.5万円 |
---|---|
8万3,333円超~25万円以下の店舗 | 1日あたりの売上高×0.3 |
25万円超の店舗 | 7.5万円 |
1店舗あたり37万5千円から112万5千円(全期間御協力いただいた場合)
【大企業】※中小企業、個人事業主も選択可能
令和3年、令和2年又は平成31年(令和元年)からの1日あたりの売上高の減少額(※2)×0.4
(上限額は、20万円、又は、令和3年、令和2年又は平成31年(令和元年)の1日あたり売上高×0.3のいずれか低い額)
1店舗あたり最大300万円(全期間御協力いただいた場合)
※1:「1日あたりの売上高」の計算方法
令和3年、令和2年又は平成31年3月の飲食部門の売上高の合計額÷31日
※2:「1日あたりの売上高の減少額」の計算方法
(令和3年、令和2年又は平成31年3月の飲食部門の売上高の合計額(3月7日~3月21日分)-令和4年3月の飲食部門の売上高(3月7日~3月21日分)の合計額)÷15日
※上記計算方法のほか、以下の方法で申請いただくことも可能です。
令和4年3月の飲食部門の売上高の合計額が1か月分確定してから申請する場合
(令和3年、令和2年又は平成31年3月の飲食部門の売上高の合計額-令和4年3月の飲食部門の売上高の合計額)÷31日
※3:新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域等が変更になることがあります。
その場合、協力金の支給額が変動することがあります。
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