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報道発表案件

更新日:令和4(2022)年3月31日

ページ番号:501659

環境関係条例に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則の制定について

発表日:令和4年3月31日
環境生活部環境政策課

県では、環境関係条例に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分証明書について、複数の条例に基づくものを統合できるようにするための「環境関係条例に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則」を本日3月31日に公布しましたのでお知らせします。

1 概要

(1)内容

「環境関係条例に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則」を制定し、環境関係条例の規則で定める既存の身分証明書の様式に加えて、複数の規則で定める身分証明書を統合した新たな様式を用いることができる旨を規定しました。(概要(PDF:160.1KB))

(2)環境関係条例の根拠規定

  1. 千葉県立自然公園条例(昭和三十五年千葉県条例第十五号)第十五条第一項、第二十二条第二項、第二十四条第二項及び第二十九条第一項
  2. 千葉県自然環境保全条例(昭和四十八年千葉県条例第一号)第十三条第一項(同条例第十九条第二項及び第二十四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二十八条第一項
  3. 千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和六十年千葉県条例第十九号)第十四条第二項
  4. 千葉県環境保全条例(平成七年千葉県条例第三号)第三十七条第一項、第五十四条第一項及び第五十六条の九第一項
  5. 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成九年千葉県条例第十二号)第二十八条第一項
  6. 千葉県環境影響評価条例(平成十年千葉県条例第二十六号)第六十四条第一項
  7. 千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例(平成十四年千葉県条例第二号)第十五条第一項
  8. 千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(平成十四年千葉県条例第三号)第二十八条第一項
  9. 千葉県硫酸ピッチの生成の禁止に関する条例(平成十九年千葉県条例第三十三号)第六条第一項
  10. 千葉県揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組の促進に関する条例(平成十九年千葉県条例第五十三号)第十二条第一項
  11. 千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例(平成二十六年千葉県条例第五十五号)第十一条第一項
  12. 千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例(平成三十年千葉県条例第四十五号)第十四条第一項

2 施行期日

令和4年4月1日

3 関連資料

  • 県報外部サイトへのリンク「環境関係条例に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する規則」
  • 千葉県法規集外部サイトへのリンク

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部環境政策課政策室

電話番号:043-223-4649

ファックス番号:043-222-8044

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