ホーム > 環境・県土づくり > 環境 > 地球環境・温暖化防止関連 > 千葉県地球温暖化防止活動推進員派遣事業実施要領
ここから本文です。
更新日:平成23(2011)年12月12日
~ちばCO2CO2(こつこつ)ダイエット出前講座~
千葉県地球温暖化防止活動推進員派遣事業実施要領
(趣旨)
第1条
この要領は、千葉県地球温暖化防止活動推進員設置要綱(以下「設置要綱」という。)第11条の規定に基づき、設置要綱第2条第8項の千葉県地球温暖化防止活動推進員(以下「推進員」という。)の派遣について必要な事項を定める。
(派遣の対象)
第2条
推進員を派遣する研修会等は、市町村、事業者、学校、自治会、PTAその他の住民団体等が主催する地球温暖化防止に関する研修会等で、次の各号に掲げる事項に該当するものとする。
(1) 県民の地球温暖化防止に関する知識の普及及び意識の高揚等地球温暖化対策の推進に資すると認められるものであること。
(2) 千葉県内で開催されるものであること。
(3) 千葉県内に居住する者又は千葉県内に通勤若しくは通学する者を対象として開催されるものであること。
(4) 参加者が10人以上のものであること。
(5) 政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としないものであること。
(6) 明らかに千葉県の行政施策に反しないものであること。
2 研修会等を主催する者(以下「主催者」という。)が同一である研修会等に対する推進員の派遣は、前項の規定にかかわらず、同一年度において原則として2回を限度とする。
(派遣の申請)
第3条
推進員の派遣を受けようとする主催者は、当該派遣を受けようとする研修会等を実施する1月前までに、千葉県地球温暖化防止活動推進員派遣申請書(別記第1号様式(ワード:29KB))により委託事業者に申請しなければならない。
(派遣の決定等)
第4条
前条の規定による申請があった場合は、委託事業者は第6条第1項各号に該当するかどうかを審査し、千葉県地球温暖化防止活動推進員派遣等通知書(別記第2-1号様式(ワード:25KB))により派遣の可否等を申請者に通知するとともにその写しを知事に送付するものとする。
2 委託事業者は、前項の規定により推進員の派遣を行うことを決定したときは、直ちに該当推進員に千葉県地球温暖化防止活動推進員派遣等通知書(別記第2-2号様式(ワード:29KB))により派遣要請を行うものとする。
3 委託事業者は、第1項の規定により推進員の派遣を行わないことを決定したときは、千葉県地球温暖化防止活動推進員派遣等通知書(別記第2-3号様式(ワード:25KB))により理由を記載のうえ申請者に通知するものとする。
(結果報告)
第5条
推進員の派遣を受けた主催者は、該当派遣を受けた研修会等を実施した日から5日以内に、当該研修会等の実施結果を千葉県地球温暖化防止活動推進員派遣実施結果報告書(別記第3号様式(ワード:29KB))により委託事業者に報告するものとする。
(経費負担)
第6条
知事は、予算の範囲内において、派遣推進員に対して謝金を支払うするものとする。
2 前項の規定により知事が負担する経費の支払いに関する事務は、委託事業者が行う。
(事務の委託等)
第7条
この要領に関する事務は、この要領に定めるところにより、外部事業者に委託する。
2 委託事業者は、毎年度終了後、当該委託を受けた事務の実施状況を知事に報告しなければならない。
3 知事は、第1項の規定により委託した事務について必要がある場合は、その内容について委託事業者から必要な報告を求めることができる。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定により委託した事務の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第8条
この要領に関する事務は、千葉県環境生活部環境政策課において処理する。
附則
この要領は、平成18年6月1日から施行する。
関連リンク
よくある質問