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ホーム > 申請・手続・処分 > 総合手続案内 > 手続(県政情報) > 組織・行財政 > 【地方自治法施行令】事務の監査の請求代表者証明書の交付

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更新日:平成23(2011)年7月28日

【地方自治法施行令】事務の監査の請求代表者証明書の交付

受付窓口等

受付窓口

監査委員事務局調整課監査法務室(電話番号:043-223-3742)

受付時期

  随時

根拠法令等及び条項

地方自治法施行令第99条において準用する同令第91条

 

標準処理期間

未設定(過去に実績がなく、あらかじめ標準的な処理の期間を設定することは困難であるため) 

審査基準

未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。) 

参考事項・関連法令等

地方自治法施行令第99条において準用する同令第91条

このページに関するお問い合わせ

所属課室:監査委員事務局調整課監査法務室

電話:043-223-3727

ファクス:043-222-5233

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