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更新日:令和5(2023)年10月18日

ページ番号:27108

【海岸法】延滞金の徴収(一般公共海岸)

担当部署

県土整備部河川環境課河川海岸管理班(電話番号:043-223-3132)

根拠法令等及び条項

海岸法第37条の8

処分基準

負担金を期限までに納入しない者からは延滞金を徴収する。

設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)

参考事項・関連法令等

  • 海岸法施行規則・使用料及び手数料条例

お問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話番号:043-223-3132

ファックス番号:043-221-1950

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