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更新日:平成22(2010)年8月3日

土砂災害危険箇所と土砂災害防止法の関係

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この公表した土砂災害危険箇所は、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」(以下、「土砂災害防止法」という)の対象となる箇所を縮尺2,500分の1~10,000分の1等の地形図を基に机上で抽出した調査結果です。今後は、土砂災害防止法に関わる土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の指定対象区域となるものです。

なお、土砂災害対策を目的とする法律には、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」、「砂防法」、「地すべり等防止法」、及び「土砂災害防止法」があります。このうち、前者の3法は、災害の原因となる土砂の発生源としての渓流や斜面に着目し、当該区域の行為制限を行い、必要な施設整備を行うためのハード対策が中心の法律となっています。

これに対し,後者の「土砂災害防止法」は、土砂災害のおそれのある区域を指定し、危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等ソフト対策が中心の法律となっています。

土砂災害防止法

土砂災害警戒区域

がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)、土石流、地すべりの土砂災害の恐れがある区域

土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域の中で、建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じる恐れがある区域

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話:043-223-3132

ファクス:043-221-1950

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