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ホーム > 環境・県土づくり > 県土づくり > 災害に強い県土づくり > 砂防・地すべり・急傾斜 > 土砂災害危険箇所の公表について > 対象区域のランク分け

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更新日:平成22(2010)年8月3日

対象区域のランク分け

対象区域のランク分けについて

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急傾斜地崩壊危険箇所I,II,IIIとは

傾斜度30度以上、高さ5メートル以上の急傾斜地で、1戸以上の人家(人家がなくても官公署、学校、病院等の公共的な施設等のある場所を含む。)に被害を及ぼすおそれのある箇所をいいます。

上記の急傾斜地が被害を及ぼす可能性のある人家戸数が

  • 5戸以上等急傾斜地崩壊危険箇所I
  • 1~4戸急傾斜地崩壊危険箇所II

被害想定区域内に人家がない場合でも、都市計画区域内や人口が増加している市町村等で住宅等が新規に立地する可能性があると考えられる箇所

  • 急傾斜地崩壊危険箇所に準ずる斜面III

土石流危険渓流I,II,III,土石流危険区域とは

土石流の発生の危険性があり、1戸以上の人家(人家がなくても官公署、学校、病院等の公共的な施設等のある場所を含む。)に被害を生ずる恐れがある渓流をいいます。

土石流の発生する危険性があり、人家戸数が

  • 5戸以上等土石流危険渓流I
  • 1~4戸土石流危険渓流II

土石流危険区域内に人家がない場合でも、都市計画区域内や人口が増加している市町村等で住宅等が新規に立地する可能性があると考えられる場合の当該区域に流入する渓流

  • 土石流危険渓流に準ずる渓流III

地形条件によって土石流の堆積や氾濫が予想される区域

  • 土石流危険区域

※地すべりについてはランクはありません。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話:043-223-3132

ファクス:043-221-1950

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