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ホーム > 環境・県土づくり > 県土づくり > 災害に強い県土づくり > 砂防・地すべり・急傾斜 > 土砂災害危険箇所の公表について > 土砂災害危険箇所とは

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更新日:平成22(2010)年8月4日

土砂災害危険箇所とは

以下の3つの危険箇所を総称して土砂災害危険箇所といいます。

土砂災害は、特に台風等の大雨や集中豪雨・地震が原因で発生することが多く、毎年多くの人命や財産が奪われています。干葉県では、このような土砂災害を防ぐために、土砂災害危険箇所に対して様々な対策工事を行っています。
土砂災害から身を守るためには、どのような時に、どんな場所が危険なのかを知り、いざというときの避難や災害に備えましょう。土砂災害危険箇所は、最寄りの土木事務所、整備事務所、市町村及び干葉県県土整備部河川環境課、河川整備課に問い合わせることにより知ることができます。家の周囲に分布する土砂災害危険箇所を確認しておきましょう。

(1)急傾斜地崩壊危険箇所

傾斜度30度以上、高さ5m以上の急傾斜地で人家や公共施設に被害を及ぼす恐れのある急傾斜地および近接地を急傾斜地崩壊危険箇所といいます。

(2)土石流危険渓流

渓流の勾配が3度以上あり、土石流が発生した場合に被害が予想される危険区域に、人家や公共施設がある渓流を土石流危険渓流といいます。

(3)地すべり危険箇所

空中写真の判読や災害記録の調査、現地調査によって、地すべりの発生する恐れがあると判断された区域のうち、河川・道路・公共施設・人家等に被害を与える恐れのある範囲を地すべり危険箇所といいます。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:県土整備部河川環境課河川海岸管理室

電話:043-223-3132

ファクス:043-221-1950

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