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更新日:平成22(2010)年7月29日
住まいを建てる
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の規定による居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(案)」について県民の皆様のご意見を募集したところ、結果は次のとおりでした。
ご協力ありがとうございました。
1 規則等の題名
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の規定による居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(案)
2 規則等の案の公示の日
平成21年4月28日(火曜日)
3 提出意見
提出された意見はありませんでした。
4 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第3号の規定による居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(PDF:11KB)
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