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更新日:令和3(2021)年10月6日
ページ番号:341367
発表日:令和2年4月28日
県土整備部都市整備局住宅課
県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇や雇止め等により、住居の確保が困難となった方を対象に、当面の居住の場として下記のとおり県営住宅の提供を行います。
提供県営住宅一覧(令和3年10月4日更新)(PDF:507.8KB)
※お風呂は備え付けです。
※照明器具、ガスコンロ、家電等は入居者が用意してください。
雇用先からの解雇、雇止め等により、現在の住居から退去を余儀なくされる方、又はその同居親族に該当することが客観的に証明可能な方。
(ただし、県内在住者又は県内在勤者に限る。)
原則、入居した日から6ケ月以内(最長1年まで延長可)
※当初の6ケ月間の入居期間に使用料の滞納があった方は、延長できない場合があります。
令和2年4月30日(木曜日)
所定の申請書及び証明書類を提出の上、入居許可を受けた方から、順次、入居が可能
※対象者により、提出書類が異なるため申込前に問合せください。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1番1号 県庁中庁舎7階
千葉県県土整備部 都市整備局 住宅課 県営住宅管理班
電話:043-223-3222
(受付時間は、土曜、日曜・祝日を除く平日の午前9時から午後5時まで受付。)
※就労や生活費、また生活困窮により今後のお住まいにお困りの場合の相談は、原則として住居の所在地の市役所、又は県健康福祉センター(保健所)が所管する『自立相談支援機関』に問い合わせください。
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